さ、さ、桜さん から、またしても難問が…。
↓以下、このとおり。↓
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「要介護認定申請前に居宅サービス計画を作成して、サービスを利用した場合は、原則として償還払いにより給付されることがある」って問題も解らないです。><
答えは、介護保険の保険給付になるので○って事なのだけど・・・・私は、介護保険の給付対象は介護認定の申請日にまでさかのぼる事が出来るので、逆を返せば介護認定申請前の事は給付対象外って思うんです。それでも○なのです?是非お教えください。
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むむむ。こ、こ、これは。
要するに、介護保険を申請していないのに介護サービスを利用しても介護保険からお金が支払われる、ということか。
そんなアホな。認定が下りなくてもサービスは利用できる、認定が出たら申請日にさかのぼって認められる、ということは知っているが、申請していないときの給付なんてあり得るのかあ~~~!
と、思ったが、念のために役場に聞いてみました(笑)
「う~ん、それはないんじゃないですか?」
だよね~~♪
あるわけないよね~~♪
ということで、桜さんに返信してみた。
「読み間違いじゃないの?桜さん、ちゃんと見てみ?役場の人も言ってたよ^^」
するとこんな返信が。
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質問の元となった問題なのですが、確認しましたが間違いなく「要介護認定申請前に居宅サービス計画を作成して、サービスを利用した場合は、原則として償還払いにより給付されることがある」って載っています。
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…だって。
う~ん、そんな特例、聞いてことがないよな~。
翌日、職場に役場の人からメールが届いていました。
「調べてみました。すると…。」
ほお~、そういうことがあるの?
…んでもって、続きは夕方に^^vイエイ♪
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