(前回はこちら 。)


はてさて、今朝の答えです。



待ちきれない桜さん とあなたに、さっそくお答えを♪



それは「特例居宅介護サービス費」というものでした。(^-^)/ジャジャン



「特例居宅介護サービス費」とは、まさに特例です。

(前の記事に「そんな特例、聞いたことがないって書いたけど(^ε^)フフン」)



その1 要介護認定の効力が生じる目前に、緊急やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合の費用

その2 基準該当居宅サービスに対する費用

その3 指定居宅サービスおよび基準該当居宅サービスの確保が難しい離島その他の地域で提供されるサービスに対する費用



つまり、桜さんの質問はその1に該当しますね。



申請も間に合わないほど、緊急的にサービスを利用しなければならないときに、この方法がとられるということです。


その1~その3まで、いずれも市町村が認めなければなりません。市町村が認めるには、その根拠(なぜ、認めるか)というものがないといけませんね。

それが、質問の中にもあった「居宅サービス計画書」なんでしょう。ケアマネが「この人は緊急にサービスを使う必要があるんだあ~~~~」と言えば、市町村も認めざるを得ない、ということですね。



ついでに、その2、その3にも触れておきましょう。

基準該当サービスとは、指定居宅サービスに決められた基準は満たしていないサービス、さらに、その3は基準該当サービスにも該当しないのだが、それもやむなし、という地域で提供されるサービス、ということです。

基準を満たしている=満たしていない、ということで考えると、

指定居宅サービス>基準該当サービス>やむなしサービス という順番になりますね。



ちなみに、特例居宅介護サービス費はいずれも償還払い(いったん全額事業者に支払って、後から9割を戻してもらう)になるようです。


どうですか?桜さん。これで、「特例居宅介護サービス費」は万全ですね♪

試験で間違ったら、許さね~ゾ(`∀´)


(「介護保険の未来」につづく。)

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