今日の試験はいかがだったでしょうか?


「人事を尽くして天命を待つ」が如く、

全力を尽くされたでしょうから、

あとは運を天に任せるしかしょうがありません。


さあ、来年に向けて「”超”わかる制度」を

学んでいきましょう!(笑)


…ブラックジョークですみません。

「てんめえ、言葉には気をつけろよ」って感じですね^^;




社会扶助、昨日は公的扶助=生活保護 でした。

今日は社会手当というものです。


社会手当とは文字通り、手当のことですね。


社会手当ってお金を支給されるわけですから、

経済的な支援、ということが言えると思うんですが、

社会保障の中に経済支援っていろいろありました。


年金 もそうですし、失業給付 なども

そうですね。


社会手当とは、そういうものに該当しないところへの

手当、ということが言えるでしょうね。


具体的には児童手当、児童扶養手当、特別障害者手当

などです。


児童手当は、昭和46年(1917)に制定された児童手当法

に基づき、子育て家庭の生活の安定と児童の健全育成の

ために支給されるものです。

現在の支給対象者は小学校6年生まで、3歳未満は5,000円、

それ以上は第1、2子は5,000円、3子以降は10,000円です。


ただ、この児童手当も現在は行われておりません。

その理由は、ご存じ子ども手当が支給されているからです。

子ども手当は、子ども手当法により、平成22年度のみ実施される

政策で、23年度以降は新たに法案を通過させなければいけないそうです。

法案が通らなければ児童手当法に戻るということです。

支給対象は15歳になるまでの子供を持つ親で、1ヶ月

13,000円が支給されます。


民主党は23年度以降は26,000円支給すると言っていましたが、

財政的に断念したようですね。


児童扶養手当は、昭和36年(1961)に制定された

児童扶養手当法に基づき、母子家庭等の生活の安定と

自立の促進のために支給されます。

児童が18歳まで支給されますが、所得の多い人は

対象から外れます。


特別障害者手当は障害基礎年金の対象にならない20歳未満の

在宅に住む重度障害児に対して支払われます。




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今日と明日は今シーズン一番の

大寒波、だそうです。


本当に寒い日ばかり続きますね。

暖かい冬がここ数年続いたので、

本当に寒さが堪えます。


体調を崩すお年寄りたちも多いです。

インフルエンザにも気をつけましょう。


だって、明日は試験ですし。


社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の

試験が明日ですね。

受験予定の人は頑張ってください^^v


明日が受験というのに、奇特にも私のブログを

見ていただいている皆さんへ感謝の気持ちで

「”超”わかる制度」を書いていきましょう。


明日の試験に出ると良いですね^^v



先週までで「社会保険」 は終わりました。

今日からは「社会扶助 」の中身を見ていきます。


社会保障のなかで、

保険料を払ってサービスを受けるものを「社会保険」、

税金を財源にしてサービスを受けるものを「社会扶助」と

言います。


今回は「社会扶助」の中の「公的扶助」=生活保護です。


生活保護は、憲法25条(生存権)を具体化する制度です。

生存権とは、「健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利」

を言います。

ですから「最後のセーフティーネット 」と呼ばれています。


生存権を保障しつつ、自立を促す。保護するだけじゃありません。

例えば「頑張って仕事に就きなさいよ」みたいなことを

言われます。

生活保護の主だった原則は、

①無差別平等の原則

 誰もが等しく保護を受けられる

 (保護が必要になった原因は問わない)


②補足性の原則

 足りない部分だけを助けてもらえる

 (預貯金があったらダメ、親戚など助けてくれる人がいないか、

 調べられる、他の制度で使えるものがあれば、そちらを優先する、など)

③申請保護の原則

 申請しなければ生活保護は使えない

 (なかには、申請しない人もいますね)


④世帯単位の原則

 個人に、ではなく、世帯単位に保護が適用される

 (家族のなかで収入の多い人がいれば保護はしない)


というようなことです。




生活保護は、現在8種類あります。

生活扶助(生活費)、教育扶助(教育費)、

住宅扶助(家賃など)、医療扶助(医療費)、

介護扶助(介護サービス費)、出産扶助(出産費用)

生業扶助(就労準備など)、葬祭扶助(お葬式代)

です。


基本は生活扶助。

生活扶助をもらわずに、その他の扶助を

もらうことはできません。


それでは、明日の試験に向かって

みなさん、頑張ってくださいね!!





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太宰府天満宮を受験生の皆様へ。


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介護サービスの差別化って、どうしたらできるんでしょうね。

例えば、デイサービスとかヘルパーさんなどは

どうしていらっしゃいますか?


「ケアの質を上げる」というのが、もっとも王道なんですが、

まず依頼がないとその実力を発揮できませんからね。


福祉用具事業者さんたちは、

差別化を図るのはもっと大変かもしれません。


同じ商品だったら、あとは料金ぐらいしか

差別化できないですからね。


あ、でも、

迅速な対応とか、品揃えが豊富とか、

商品の知識が豊富で相談にのってくれるとか、

よく考えると、いろいろありますね^^


うちへやって来られる福祉用具事業者さんで

こんな人がいます。


「介護保険の最新情報を持ってきてくださる」。

何かの切り抜きをコピーして持ってきてくださいます。


「あそこの事業所、最新情報に疎いぞ」なんて、

思われているのかもしれません(笑)


実際、重宝しています(~0~)


今日は「地域包括ケア」の情報をいただきました。

2012年度の制度改正の基本方針みたいなものです。


読んでいて、”ふ~ん”と思います。

この話題は続くでしょうから、

今度また、やってみようと思います。


ところで、最新情報を持って来てくれる事業者さんには

私はあまりお願いしていません(~0~)アハハ


でも、いいんです。私以外の他のケアマネが

よくお願いしているみたいですから。


少し前に「特定事業所集中減算」になりかけた

ことがあって、慌てたんですが、

この事業所さんがいらっしゃってから

6:4ぐらいになりました。


「特定事業所集中減算」とは、ケアマネジャーの

利用者の抱え込み(併設事業所のサービスを使わせる)のを

防ぐために、

・「通所介護(デイサービス)」

・「訪問介護(ホームヘルプ)」

・「福祉用具貸与」

の3つのサービスについて、

そのサービスを計画した数の90%を超えると

ケアマネの報酬を下げますよ、というものです。

(100件中91件以上に偏ると減額)

なにはともあれ、どうやったら相手が嬉しいか、

考えていかなくてはいけませんね。



…と、ここで、告知です^^

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