今日の試験はいかがだったでしょうか?
「人事を尽くして天命を待つ」が如く、
全力を尽くされたでしょうから、
あとは運を天に任せるしかしょうがありません。
さあ、来年に向けて「”超”わかる制度」を
学んでいきましょう!(笑)
…ブラックジョークですみません。
「てんめえ、言葉には気をつけろよ」って感じですね^^;
社会扶助、昨日は公的扶助=生活保護 でした。
今日は社会手当というものです。
社会手当とは文字通り、手当のことですね。
社会手当ってお金を支給されるわけですから、
経済的な支援、ということが言えると思うんですが、
社会保障の中に経済支援っていろいろありました。
そうですね。
社会手当とは、そういうものに該当しないところへの
手当、ということが言えるでしょうね。
具体的には児童手当、児童扶養手当、特別障害者手当
などです。
児童手当は、昭和46年(1917)に制定された児童手当法
に基づき、子育て家庭の生活の安定と児童の健全育成の
ために支給されるものです。
現在の支給対象者は小学校6年生まで、3歳未満は5,000円、
それ以上は第1、2子は5,000円、3子以降は10,000円です。
ただ、この児童手当も現在は行われておりません。
その理由は、ご存じ子ども手当が支給されているからです。
子ども手当は、子ども手当法により、平成22年度のみ実施される
政策で、23年度以降は新たに法案を通過させなければいけないそうです。
法案が通らなければ児童手当法に戻るということです。
支給対象は15歳になるまでの子供を持つ親で、1ヶ月
13,000円が支給されます。
民主党は23年度以降は26,000円支給すると言っていましたが、
財政的に断念したようですね。
児童扶養手当は、昭和36年(1961)に制定された
児童扶養手当法に基づき、母子家庭等の生活の安定と
自立の促進のために支給されます。
児童が18歳まで支給されますが、所得の多い人は
対象から外れます。
特別障害者手当は障害基礎年金の対象にならない20歳未満の
在宅に住む重度障害児に対して支払われます。
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