確定申告2016
確定申告の期限は今日までです。税務署の横を通ったら、長蛇の車の列が出来ていました。今日は確定申告って何?FXの利益は確定申告するの?ってことをわかりやすく簡単にまとめたいと思います。FXを含め、副業って始めるのは簡単だけど、税金の問題がややこしくて、頭を抱えちゃう人が多いと思います。私もネットで調べましたが、ややこしくて。。分かったような分かんないようなっていう感じでしたから。だから今回は、確定申告について本当に簡単にまとめてみます。私と同じような独身のサラリーマンについて主に話を進めます。登場する主人公を仮にサラリーくんとします。では早速話を進めたいと思います。独身のサラリーくんは、普通のサラリーマンです。仕事のあと、家に帰ってもヒマなので、最近流行りのFXをやってみることにしました。2015年、サラリーくんはFXで31万円の利益が出ました。もちろん未決済のポジションについての損益は含みません。FXについて勉強するために1万円の本を買いました。『サルでも勝てるFX』という本でした。もちろん領収書はしっかり保管してあります。これを、FXで稼いだ31万円の必要経費と考え、実際には31-1=30万円稼いだ、ということにしました。やったー!万歳!利益が出たよ。終了!↑ダメです。脱税になります。サラリーマンは普通、給料(年収)については会社が親切に税金を計算して、給料から差し引いて代わりに所得税を税務署に納付してくれています。だから普段、サラリーくんも所得税を自分で申告しに行ったことなどありませんでした。しかし、FXの利益にも所得税などの税金はかかります。会社が勝手に納付してくれるわけではないので、この分は、自分で申告しなければなりません。これを怠ると、立派な脱税となってしまいます。じゃあどこに申告に行けばいいの?ってことですが、答えは税務署です。申告期間は、確定申告の期間中(2016年2/16-3/15)です。つまり確定申告とは、2015年年の1/1-12/31までの収入に対して、給料以外に副業などで利益が出たり、損したり、ふるさと納税したり医療費控除を受けたりして、給料以外に課税されるお金が変動した場合、それを計算し、正確な所得税を割り出す作業のことです。計算し直して、確定した所得税を申告するから、確定申告なのです。さて、FXの利益には、20.315%の税金がかかります。その内訳は1、所得税:15%2、復興特別所得税:0.315%(所得税率の2.1%)3、住民税:5%復興特別所得税とは、その名前の通り、東日本大震災の復興のために上乗せされる税金で、平成25年から平成49年まで加算される特別な所得税のことです。あれ?所得税や復興特別所得税は税務署で確定申告して納税するんですね。じょあ住民税はいつ何処で払うの?何処で申告するの?という疑問が出てくると思います。所得税は国に支払うもので、税務署は国税庁、つまり国の管轄です。一方、住民税は、1/1時点で住んでいる市町村に納める税金なので、市役所の管轄ですから、支払う先がそもそも異なります。ただ、税務署と市役所の二ヶ所にわざわざ行かなきゃいけないわけではないんです。税務署で確定申告をすると、税務署が住民税を勝手に計算してくれて、それを市町村(市役所)に伝えてくれます。連絡を受けた市町村(市役所)は、住民税の納付書を作成して自宅に送ってくれるので、納付書とお金を持ってコンビニなどで支払えば、住民税の納付が完了します。もう少し言うと、実は確定申告のとき、住民税の納付方法が2種類から選択できます。『普通徴収』と『特別徴収』です。『普通徴収』を選択すれば、納付書が自宅に届き、さっきのように自分で、コンビニなどで納付できます。しかし、『特別徴収』にすると働いている会社に連絡が行き、給料から天引きとなります。FXをやってることが会社にバレたくなければ、普通徴収を選択してください。たまに税務署の人が見間違えて、普通徴収に丸したのに特別徴収として処理し、会社に報告しちゃうというミスもあるらしいので、不安なら提出後に再度確認すると安全らしいです。ただ、FXの利益も30万円程度なら、会社の経理の人も気づかないかもしれないそうです。もしも1億円とか利益を出したら、さすがに会社の経理の人も気づくでしょうけどね。話を元に戻しますが、こうして、会社の給料以外にFXで利益を上げた場合には、会社が個人の給料から天引きした所得税や住民税では足りないため、自分で税務署に行き、確定申告という作業を行い、追加で納税しなきゃならんということです。さて、FXによる利益の区分は、『雑所得』という区分に入ります。不動産オーナーなら不動産所得とか、株主なら配当所得とかもありますね。FXは『雑所得』で、上のような例の区分に入らない、その他の所得、といったイメージです。この『雑所得』は、普通のサラリーマンのサラリーくんであれば、20万円以下の利益であれば、確定申告が不要という制度があります。みなさんが口を揃えて言う、「FXの利益が20万円以下なら税金かからないんでしょ?」というものです。さて、この "半分だけ正確な情報" が、ネット上で出回っているため、FXの税金の話がややこしくなるのです。ここでは、正しくお伝えします。さっきのサラリーくんのように、本などの必要経費をひいた利益が、20万円以下の場合、確定申告は不要。これは正しい情報です。でも、さっき言ったように、確定申告って、税務署に行って、所得税を納める作業のことです。だから、利益が20万円以下の場合、所得税については免除されますよ、ってことです。つまりこういうことです。利益が20万円以下の場合、所得税が免除される → ○所得税がかからない → ×住民税も免除される → ×他に確定申告する用事があったらFXの利益が20万円以下でも確定申告して、所得税計算して納付しなきゃいけないんです。つまり、FXの利益だけを申告するために行く必要はないということです。だから所得税の免除であって、非課税ってわけじゃないんです。それから、FXの利益には住民税も5%かかりましたね。これについても免除しますよ、なんて一言も言ってません。つまり、例え利益が20万円以下であっても、住民税を支払うために市役所に申告に行かなきゃいけないんです。でもね、実際は例え申告しなくてもあんまりバレないそうです。大した額じゃないから。それより市役所の事務作業が増えることの方がお金も手間もかかるし。ということで、本当は20万円以下でも住民税だけはかかるので、申告しなきゃいけないんだけど、まあしなくても実際おとがめはないそうです。だから、総合的に答えを出すと、『FXの利益が、必要経費を除いて20万円以下であり、他に確定申告するような用事がない場合に限り、申告の必要はないから、実質、非課税になる』ということです。物事は正しく理解しましょう。ってことで、2015年にFXで利益が20万円を超えたサラリーくんは、2016年3/15に混み混みの税務署に行き、何とかギリギリで確定申告を終えました。申告の際、FX会社の年間取引報告書を見た税務署の職員は「あれ?31万円の利益じゃないの?30万円で申告してるけど」とサラリーくんを睨みつけてきました。「必要経費としてこの本の値段を差し引きました」サラリーくんは『サルでも勝てるFX』のレシートを職員に見せました。「なにこれ?本当にこんな本でFXの勉強になったの?」とその本をディスってきましたが、なんとかしぶしぶ認めてくれました。さて、経費を引いた300,000円が雑所得として区分され、課税所得になるので、300,000×15.315%(所得税及び復興特別所得税)=45,945円100円未満切り捨てのため45,900円を所得税及び復興特別所得税として納めることになりました。やばい、口座の残高そんなに残ってたっけ?サラリーくんは心の中でつぶやきました。さて、住民税は300,000×5%(住民税)=15,000円会社にばれたくないので、普通徴収(自分で納付)に丸をつけました。2ヶ月後、納付書が自宅に届き、サラリーくんはしっかり住民税も納付し、2015年のFX取引結果にかかった税金の納付を完了しましたとさ。さて、どうだったでしょうか。FXの利益にかかる納税の流れがお分かりいただけたでしょうか。