田舎暮らしと野焼きの疑問点・矛盾点 | 千葉の外房で田舎暮らし!明正不動産BLOG

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今回は田舎暮らしと野焼きの話を書いてみます。

いすみ市を含め田舎では、今でも耕作されていない
荒れた田んぼを農業をしている地域住民が年に1回
焼き畑を行なっています。

 

年始に農家の人達で行われる焼き畑


耕作されていない田んぼを放置しておくと害虫が
湧くので田んぼの野焼きは農業を営む以上やむを
得ません。

また、庭から出た枯れ枝や落ち葉などを敷地内で
燃やして焼き芋を作ったりする慣習もありましたが、
約20年前に野焼きが禁止になってから敷地内で枯れ
木や枯れ草などを燃やすだけでもクレームが出る
ようになりました。

現在、全国各地で野焼きによるトラブルが起きて
いますが、多くは地域住民と都心部からの移住者に
よるトラブルです。

広報無線で火災発生のアナウンスの後、火災では
ありませんでしたと言うアナウンスが流れる事が
ありますが、これは通報によるものが多いです。

移住者の言い分:
煙の臭いが洗濯物に付いて取れない!
灰が飛んで来る!悪臭がする・・など

(これは風向き等に配慮する必要あると思います)


地域住民の言い分:
家の庭から出た枯れ枝や落ち葉などを敷地内で
燃やすのは昔からの習慣だ!

畑や田んぼの野焼きをしないと害虫が湧くから
必要なんだ! など

調べてみると、確かにPM2.5やダイオキシン等の有害
物質が発生するとして、平成13年頃に、原則として
野焼きが禁止になり、違反者には5年以下の懲役・
または1000万円以下の罰金に処される場合があると
書かれています。

野焼き禁止の例外としては以下の通りです。
①国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために
 必要な廃棄物の焼却
②震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,
 応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
③風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な
 廃棄物の焼却
④農業,林業又は漁業を営むためにやむを得ないもの
 として行われる廃棄物の焼却
⑤たき火その他日常生活を営む上で通常行われる
 廃棄物の焼却であって軽微なもの

タイヤやプラスチックなど産業廃棄物を燃やすのは
有害物質が出るのでダメ
ですが、枯れ枝や落ち葉を
燃やす(5に該当する)程度で火が見えただけで
通報するのは、個人的にはやり過ぎ
だと思います。
これでは焼き芋も作れません。

※もちろん住宅地では⑤も厳しいと思います。
⑤がOKなのは、敷地が広くて家が密集していない
場所に限られます。

私の家は元々兼業農家で、今でも家庭菜園で野菜を
作っていますが、枯れ枝や枯れ草から出た灰は良い
肥料になります。農薬のような人体への害もありま
せんし、質の良い無農薬野菜が出来ます。

また、撒ストーブは良くて枯れ枝は燃やしちゃダメ
というのも矛盾している
と思います。

少し前のコロナ初期にあった「食べる時はマスクを
外してOKなのに、レストラン入る時はマスク着用を
アナウンスする」のと似ています。

あと、ダイオキシンなどの有害物質が発生するから
ダメと言うなら、なぜ空からケムトレイルを撒いたり
するのか疑問
です。私はこちらの方がよっぽど有害

だと思うのですが・・。

 

 


枯れ草を燃やす事は害虫対策にもなるため、風向き

等に注意すれば特に問題があるとは思えません。


農家の場合、害虫対策として野焼きも必要です。

 

移住者で、草を刈ると草刈り機の音がうるさい!

草を放置すると草が伸びている。枯れ草を燃やすと

通報! 枯れ草を放置すると虫が飛んで来る!

などクレームを言う人がいますが、そんな人は

田舎暮らしは諦めて都会でマンション暮らしを

するべきだと思います。

 

今回は、野焼きの疑問点・矛盾点を書きましたが、
「郷に入っては郷に従え」という諺の通り、風俗や
習慣はその土地によって違うので、新しい地域に

来たら、その地域の習慣に従うべきだと思います。