2016年末に、ビザの更新のため一時帰国しました。
私にはもう一つ、更新しないといけないものがありました。日本の運転免許証です。
免許の有効期限は2017年の夏で日本にいないため、更新期間前の更新になります。
仮に免許の更新をせず失効してしまっても、海外渡航などやむを得ない事情がある場合は、失効後3年以内なら特別面倒な手続きもなく再取得できるようです。
でも、失効するのも何だか気持ち悪いし、何より本帰国後すぐに運転できないと不便だと思われるので、一時帰国中に更新することにしました。
さて、免許の更新といってもこれまでの期間内更新とは状況が違います。
私の状況をまとめると、以下の通りです。
・海外渡航のため、更新期間前に更新する
・免許証の住所を、一時帰国中の滞在先である主人の実家に変更する
・日本に住民票がないので、住所の証明となる物がない
この事を管轄の運転免許センターに問い合わせ、必要書類を確認しました(日本語での問い合わせって、涙が出るほど簡単・・・!)。
用意する物は以下の通り。
・運転免許証
・パスポート ※注意(後述)
・印鑑
・更新料金
・義父の住民票、裏に「居住証明書」を記載
義父の住民票とありますが、義父の家の住所に住所変更するためです。
住民票原本の裏面に、以下の通り義父に「居住証明書」を書いてもらいました。
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居住証明書
義理の娘○○は、2016年12月○日から2017年1月○日までの期間、アメリカから一時帰国して
現在この住所に居住していることを証明します。
2016年12月○日 (住所) (義父の名前) (電話番号) (印) ※義父の自筆
(アメリカの住所) (私の名前) (印) ※私の自筆
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日付や住所、名前等を自筆し押印することで、証明書としての効力を持つようになるそうです。へえー、初めて知りました!
これが私の住所の証明書になります。
そして、帰国後直ちにビザ更新書類を米国大使館に送り、よし、次は免許だ!と準備し始めたところで、ハッと気付きました。
パスポートを大使館に提出していて、手元にないんです!!
更新手続きを終えパスポートが戻って来るのは、いつになるか分かりません。アメリカに戻る直前になってしまうかもしれず、そうなっては免許の更新に行く時間があるか分かりません。
慌てて運転免許センターに問い合わせたところ、パスポートでなくても、海外渡航することが分かる物ならよいという事だったので、
・DS-160オンラインビザ申請書確認ページ
・メリーランド州の運転免許証
・米国出入国記録I-94
・海外旅行保険契約の証明書
を持って行きました。
運転免許センターまで送ってもらい、受付で「更新期間前の更新に来た。」と告げると、期間前の更新ができるか審査があるので、審査室に入るように言われました。
審査室では、なぜ期間前の更新が必要なのか用紙に記入し、私は本当に期間前更新が必要な人物なのか、担当者が書類を確認しました。
結局、DS-160の確認ページを見せ、今米国大使館にビザ申請中でパスポートがないと告げただけで、審査をパスできました。
審査担当者が、やむを得ない事情があると判断できる書類なら何でもいいようです。
余談ですが、この審査室には私のように期間前更新の審査に来た人の他、「視野が狭いので適性検査を受けに来た。」という人もいて、人それぞれ、色々な事情があるんだなーと気付きました。
審査を終えた後は、通常の免許更新の手続きと同じでした。
「次は○番に行って・・・して下さい。」と早口で言われても、日本語なので余裕です。
言葉に不自由がない事は、本当に楽です。
最後に講習を受け、無事に新しい免許を受け取りました。
更新期間前の更新なので、有効期限が通常より1年短くなります。仕方がない。
それにしても、免許って更新するたびに顔写真が老けていく・・・。
気のせいという事にしときましょう!