こんにちは
がんと向きあうFP 辻本由香です。
今日は家族の付き添いで病院に行きました。
コロナ下なので、ガラガラかと思いきや、人・人・人。
待ち時間も結構あって、普段と変わらない状況にビックリしました。
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さて、前回に続き、離婚とお金問題について。
前回の記事はこちらから → がん患者さんの離婚とお金問題①
がん患者さんの離婚とお金問題②財産分与
③ 年金分割でもらえる金額は?
☆ 年金分割とは
夫婦が結婚している間に築いた財産は、夫婦2人の共有財産として扱われます。
年金分割は、年金も共有財産のひとつとして、
夫(妻)が受け取る厚生年金の一部を、妻(夫)が受け取るという制度です。
婚姻期間中の厚生年金が分割されるので、 もらえる金額はご家庭ごとに違います。
☆ 年金分割の種類
分割の種類は合意分割と3号分割の2つ。
① 合意分割
ふたりが婚姻期間中に納付した厚生年金記録を分割できます。
夫婦間の話し合い(合意)によって分割割合が決まり、上限は5割(50%)となります。
例えば
婚姻期間中の標準報酬を計算し、夫は700万円、妻は300万円の
合計1000万円だったとします。
分割割合が40%だったとすると
妻は1000万円×40%で400万円、夫は600万円になる計算です。
金額の多い方から少ない方に年金が移動します。
今回の例では、夫から妻に年金が移動します。
これって、夫からするとすんなり納得できないかもしれませんよね。
合意が難しい場合は、調停や審判といった裁判手続きを利用して按分割合を
決定します。
なお、合意分割は平成19年4月1日以後に離婚している方が利用できる制度
ですが、事実婚関係を解消した方(事実婚関係にあった間に、お二人の一方が
国民年金の第3号被保険者であった場合のみ)も利用できます。
② 3号分割
話し合いを極力避けたい場合、3号分割を検討しましょう。
3号分割のみ請求する場合、合意は必要なく、
国民年金第3号被保険者であった方の手続きによって 年金分割が認められます。
※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、
20歳以上60歳未満の人をいいます。
なお、分割の対象は2008年4月以降の第3号被保険者であった期間分のみです。
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*注意点
婚姻期間が短い方は、受けとる額は少なくなりますし、
場合によっては受け取る側ではなく支払う側になるかもしれません。
もし、夫が自営業で厚生年金に加入しておらず、妻が厚生年金に加入していた
場合には、
たとえ妻の収入が少なくとも、妻から夫に対して年金分割されることになります。
老後の生活に大きな影響があるため、よく考えて分割の請求をしましょう。
② 請求できる期間
合意分割制度・3号分割制度ともに請求可能な期限は2年以内
* 年金分割のご相談は、年金事務所と弁護士さんに!
FPでは対応できないので
ご自身と配偶者の「ねんきん定期便」、または「年金手帳」をご用意ください。
がんになっただけでもしんどいのに、交渉なんてしたくない!という
気持ちもわかります。
ただ、年金は、生きている限りずっともらえるお金です。
家計の下支えになるお金なので、面倒だと思わずにご検討ください。
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このコラムが少しでも、皆さまのお役にたてましたら幸いです。
今日も1日、良い日になりますように
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