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ふるさと納税のすすめ?(笑)
まず最初に‥‥‥
私は自治体のまわし者ではありませんよ〜(*^^*)
個人的には良いなぁ〜と思う事、
そして節税節税と言われながら、
私のように一歩踏み出せない方へ‥‥という気持ちでコチラに記載しました。
もし、そんなの知ってるよ!
興味ない方はスルーしてくださいね🎵
ではでは、
ふるさと納税をしている方は知っていると思うけど、私の様な初心者はなかなか意味がわからないですよね〜
そこで今回は、バカでも(言葉は悪いけど)分かり易く説明します🎵
ふるさと納税とは?
全国の応援したい地域に寄附ができる
仕組みのことです。
寄附金の使い道は選ぶことができて、 その地域に貢献することができます。
さらに寄附の返礼品として地域の特産物などが貰えて、 税の控除が受けられる魅力的な制度です。
ふるさと納税の仕組みって?
ふるさと納税制度を利用し寄附を行うことで、 自治体からお礼として返礼品と寄附証明書類「寄附金受領証明書」が届きます。手続きをすると、寄附金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除を受けられる仕組みです。
具体例をあげてみますね♪
先日のふるさと納税をしました。
品物と金額はです。
グッと吸い込むキッチンタオル70カット(4ロール×12パック)
寄附金額 10,000円
この品物を例とすると、先に10,000円支払うけど、そのうち2,000円は自己負担。
残りの8,000円は所得税の還付、住民税の控除を受けられるということです。
要するに翌年の税金を先払いする感覚です。
私はこの意味が最初よくわかりませんでした。(おバカなので‥‥笑)
でもよく考えて下さい!
毎月働いて自ずと給料は入ります。
その時には既に所得税や住民税は差し引かれているので、払っているけど払ったという感覚はありませんでした。
その給料から我が家の場合ならキッチンペーパー等の消耗品は必ずと言っていいほど買いますよね?
それを先に買ってるだけなんですよ。
そしてここが私が勘違いをしていたところなんだけど、自己負担2,000円っていうのは、個々の品物にかかるわけじゃないんです。
例えば、ある自治体で10,000円のキッチンペーパー。違う自治体で10,000円のトイレットペーパーを寄付したとします。
キッチンペーパー10,000円+トイレットペーパー10,000円=自己負担4,000円ではなく!
自己負担2,000円なんです!
20,000円寄付して、自己負担2,000円で税の還付や控除は18,000円となるわけです。
‥‥‥ということはですよ!
1種類の品物が1,000円の自己負担で買ってる形になりますよね?
まだ、ピンとこない方は我が家の昨年の返礼品を例にして計算してみますね。
①トイレットペーパー
一袋12ロール×8袋
10,000円
②箱ティッシュ
200組5箱×12パック
12,000円
寄附金額22,000円
自己負担2,000円
税還付・控除20,000円
更にその時は初めてふるさと納税をする人対象にポイント還元されるとのがあったので、自己負担2,000円がチャラになったんですよ
なので、実質0円でってことになりました。
チャラにならなくても、1つの品物を1,000円で買ったと思えば、
トイレットペーパーは1袋125円
箱ティッシュは1パック83円
だからお得!
ってことになるんです。
ただここで注意点があります!
お得だから
たくさん寄附しちゃおう!
って思っちゃうけど、年収って人それぞれ。その年収や家族構成で控除される限度額っていうのがあるんです。
その限度額以上寄附しても税還付や控除は受けられません。
なので、各ふるさと納税サイトで控除上限額シミュレーションをしてから、欲しい品物や自治体を選ぶと良いと思います。
また、税の還付や控除は確定申告かワンストップ特例制度のどちらかになります。
我が家の場合は、医療費控除を受けるために確定申告をしているから、ふるさと納税の申告も確定申告にしました!
確定申告する予定がない家庭は、ワンストップ特例制度を使うと、ある意味勝手に住民税から控除してもらえます。
ただ、ワンストップ特例制度にも規約があるので、それは各ふるさと納税サイトで確認すると良いでしょう
さぁ〜あなたも
ふるさと納税してみせんか?