調査省略 | 御堂筋税理士法人スタッフのブログ

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コンサルティングに強い 大阪 税理士法人小笠原事務所の細谷です。

先日、税務署よりA社の税務調査をしたい旨の連絡がありました。

私としては、そろそろ年末に向けて
日程調整も大変だな~と思っていたのですが、
税務署が「事前聴取に来てください・・・」とのこと。

そういえば、A社は書面添付制度を利用しているので、
税務署へA社の概要について説明に行かなければ・・・。

書面添付制度とは顧問税理士が税務署に対して
「関与先の税務申告書は適正なものであり、
独立した公正な立場から適正申告納税の実現を行っております。」
と太鼓判を押すことです

税務調査についての流れは次のような感じになります。

(1)税務署より税理士へ連絡
(2)税務署にて、税理士が
  A社についての事前聴取をされる
(3)税務署が事前聴取にて得た内容を検討し、
  現地調査をするかどうか決定する
(4)決定に基づき、税理士へ現地調査の有無を連絡する
(5)現地調査なしの場合
  ⇒ 調査省略の連絡で完了
(6)現地調査ありの場合
  ⇒ 日程調整をする
(7)現地調査

もしも書面添付制度を利用していなければ、
(1)⇒(6)⇒(7)ですが、
A社は税理士法33条の2にある書面添付制度を利用しているため、
(1)⇒(2)と始まるわけです。

私自身、A社を担当して10年以上。
その間に税務調査も何度か経験しています。
したがって、税務署が聞きたいようなことは
なんでも聞いてちょうだい・・・という状態です。

実際、事前聴取で聞かれたことは
● 売上の推移
● 人員および人件費の増加理由
● ここ数年のトピックス
● 費用の増減内容
● 税務申告での疑問点
ということなのですが、
それらについては私自身把握していて、
スラスラと答えることで、
担当官から「なるほど・・・」とのお言葉をいただきました。

しかし、その結果はどうなるかドキドキしながら、
数日を過ごしていたところ、
税務署から「現地調査省略」との連絡。

A社に何か後ろ暗いところがあるわけではありませんが、
なんとなく税務調査というといやなものです。
私自身のみならず、A社の方も喜んでいただけました。

やはり日頃から会社概要について、
色々とお話しておかないといけないなと思いました。