そして,私AとCが養子縁組をしました。
俗に言う「婿養子」です。
その後,娘BとCが離婚することになりました。
私AとCは離縁したいです。
Cが反対している場合でも離縁できるのでしょうか。
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A 通常は裁判離縁が認められることが多いです。
ただし,例外的な事情があることにより,
離縁が認められないという事例もあります。
【婿養子解消;裁判離縁;一般的判断】
Q私Aの娘Bが,男性Cと結婚しました。
そして,私AとCが養子縁組をしました。
俗に言う「婿養子」です。
その後,娘BとCが離婚することになりました。
私AとCは離縁したいです。
Cが反対している場合でも離縁できるのでしょうか。
A通常は裁判離縁が認められることが多いです。ただし,例外的な事情があることにより,離縁が認められないという事例もあります。
いわゆる「婿養子」というのは,夫婦・親子を含めて,「家族になる」という趣旨のものです。
逆に言えば,この「家族」の解消,というのは「夫婦・親子」両方の解消,ということを意味するのが常識的です。
実際に,裁判所が離縁を判断する場合でも,「養親Aの娘Bと夫Cの離婚」があった場合は,ほとんどのケースで「AとCの離縁」も認めています。
条文上は,「縁組を継続し難い重大な事由」がある,という判断です(民法814条1項3号)。
ただし,特殊な事情がある場合は,「離婚した後でも離縁は認めない」という「ねじれ状態」を維持する,ということもあります。
<離婚した後の離縁が認められない例外的事情の例>
・離婚の原因が,主に養親の子(娘)にある
・離婚後に,一定期間,養親・養子の関係が良好だった時期がある
・養親・養子の関係悪化の原因(有責性)が,主に養親にある
[民法]
(裁判上の離縁)
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
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