養育費変更;元妻の再婚~養育費変更;再婚の影響~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 夫婦で離婚しました。子供を妻が引き取りました。
  夫が妻に毎月支払う養育費も定めました。
  その後,(元)妻が別の男性Aと再婚しました。
  Aと子供は養子縁組をしました。
  養育費は減額することになるのでしょうか。


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A 再婚の時点が,養育費を定めた時点よりも「後」であれば,減額が認められるでしょう。

【養育費変更;元妻の再婚】
Q夫婦で離婚しました。子供を妻が引き取りました。
夫が妻に毎月支払う養育費も定めました。
その後,(元)妻が別の男性Aと再婚しました。
Aと子供は養子縁組をしました。
養育費は減額することになるのでしょうか。

A再婚の時点が,養育費を定めた時点よりも「後」であれば,減額が認められるでしょう。

再婚,子供と再婚相手の養子縁組,によって元妻(母)の経済的負担が軽くなった,という状況は,典型的な経済的状況変化,と言えます。
養育費を決めた時点よりも後に再婚や養子縁組が行われた場合,新たな経済的状況において,元夫,元妻の経済的バランスが変われば,養育費変更が認められます(民法880条)。

[民法]
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条  扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

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