いつまで続くのでしょうか。
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A 元妻が再婚するなど,「経済的苦境の状態」を脱したら支払義務は終わると考えられます。
【扶養的財産分与;継続的支給→終期】
Q離婚後も,「扶養的財産分与」として毎月生活費を元妻に支払っています。
いつまで続くのでしょうか。
A元妻が再婚するなど,「経済的苦境の状態」を脱したら支払義務は終わると考えられます。
本来,離婚後は,夫婦関係がないので,扶養義務,夫婦相互扶助義務はありません。
しかし,一定の特殊事情がある場合,例外的な救済措置として扶養に準じた生活費のサポートが認められます。
これが「扶養的財産分与」の性格です。
そこで,逆に,「特殊事情」が事後的に消滅した場合,「扶養的財産分与」の支給義務も終期に至る,と解釈すべきです。
この点,「扶養的財産分与」を認める判決において,最初から終期として「(元妻の)死亡または再婚するに至るまで」と明示した裁判例があります(後掲)。
仮に判決や離婚協議書などの書面において,終期について何ら明示がない場合でも,↓のような場合は,解釈上,扶養的財産分与支給義務の消滅は認められるでしょう。
<扶養的財産分与の終期>
・(元妻の)死亡
→扶養義務には相続性がないので当然
・(元妻の)再婚その他の経済的な状況の変化→経済的苦境状態の解消
逆に,離婚協議書を作成し,条項として扶養的財産分与を定める場合は,「終期」について明示しておくと解釈の違いを生じないのでベターでしょう。
[昭和43年 7月19日 新潟地裁長岡支部 昭42(タ)1号 離婚、慰藉料、財産分与等請求事件]
六、財産分与
(一) 本件においては、原告が被告と結婚生活を始めてから別居するまでの間、その協力によって得た財産の額は本件全証拠によっても認定できないし、また、慰藉料請求は別に認容しているから、離婚後の扶養としての財産分与のみが問題になる。そして、原告は離婚しなければ被告に対し扶養請求権をもち、事実上も一生被告から扶養されたであろうから、被告に大きな責任のある事情によって離婚のやむなきに至った本件においては、被告は、原告の死亡または再婚に至るまで、原告の生活費の全部或いは一部を支払うべきである。また、その支払方法は、離婚後の扶養としての性質により、かつ被告の生活を不当に破壊しないため、毎月末日に一定額を支払うべきものと定めるのが妥当である。
(二) そこで、被告の支払うべき額について検討する。≪証拠省略≫によれば次の事実を認めることができる。原告は被告との別居後実父の訴外山田信一の家に長女花子とともに居住し、製菓会社に一時間七十円六十三銭の時間給で勤めているが、長女花子が病気をすることが多いため一ヵ月の収入は約一万円であり、その他に特別の収入、財産はない。また原告は編物の教師をすることができるが、これによる収入額は現在の収入と大差はなく、そのうえ編物の教師として収入を得る機会が今後あるかどうかも疑問である。そして、原告の親兄弟中原告を扶養するのに充分な資力のある者はいない。原告の父の訴外山田信一は一町余の農地を所有して農業を営んでいるが、妻および原告を含めて三人の子供があるので、その財産は将来の原告の生活を保障するには到底足りない。
(三) 被告は前記の如く土地建物を所有して木工所を経営しているが、被告本人尋問の結果によると、順調に稼働すれば一ヵ月約二十万円の純利益を得ることができ、一方訴外大山アイに対する前記の債務の他、銀行などに対する借入金債務が約百八十万円あることならびに原告および長女花子以外に現実に扶養する必要のあるものは現在のところはないことが認められる。
(四) 以上の他原告本人尋問の結果(第一回)および被告本人尋問の結果から認められる原、被告の生活程度を考慮すれば、原告の離婚後の生活費の補助として被告が毎月末日に支払うべき金額は金一万五千円が相当である。
(五) 従って、財産分与として、被告は原告に対し、原、被告間の離婚判決確定の日から原告の死亡または再婚するに至るまで毎月末日限り一ヵ月金一万五千円の割合の金銭を支払うべきである。
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