家事調停・審判;申立書の「本籍」記載の要否~家事調停・審判;申立書~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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Q 離婚後数年経っています。
  元夫に対して,養育費増額の調停を申し立てようと思っています。
  現在の住所,本籍は相手に知られたくないです。
  家事調停の調停申立書に「本籍」を記載しなくてはならないのでしょうか。


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A 「本籍」は記載不要です。

【家事調停・審判;申立書の「本籍」記載の要否】
Q離婚後数年経っています。
元夫に対して,養育費増額の調停を申し立てようと思っています。
現在の住所,本籍は相手に知られたくないです。
家事調停の調停申立書に「本籍」を記載しなくてはならないのでしょうか。

A「本籍」は記載不要です。

家事調停や家事審判の申立時に,添付書類としてどのようなものが必要とされるかは,条文上,裁判所の裁量とされています。
(↑家事事件手続法49条,家事事件手続規則37条,127条,文献後掲)
離婚後の養育費の金額を決める類型の調停・審判については,その後に戸籍を修正するなどの手続が予定されていません。
そこで,通常は,↓のようになります。

<戸籍に関係することがない類型の調停申立書と「戸籍」不記載>
・添付書類として戸籍事項証明書は要求されない
・申立書に「戸籍」の記載が要求されない

養育費変更の調停・審判は,この類型=「戸籍に関係しない類型」,の典型です。
戸籍に関する資料の添付,申立書への記載のいずれも必要ないことになります。

[家事事件手続法]
(申立ての方式等)
第四十九条  家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
2  家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当事者及び法定代理人
二  申立ての趣旨及び理由
3~6(略)

[家事事件手続規則]
(家事審判の申立書の記載事項等・法第四十九条)
第37条
1 家事審判の申立書には、申立ての趣旨及び申立ての理由(申立てを特定するのに必要な事実をいう。次項において同じ。)を記載するほか、事件の実情を記載しなければならない。
2 申立ての理由及び事件の実情についての証拠書類があるときは、その写しを家事審判の申立書に添付しなければならない。
3 家庭裁判所は、家事審判の申立てをした者又はしようとする者に対し、家事審判の申立書及び前項の証拠書類の写しのほか、当該申立てに係る身分関係についての資料その他家事審判の手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。

(家事調停の申立て等・法第二百五十五条等)
第127条
家事調停の申立てについては第37条から第41条まで及び第47条の規定を、遺産の分割の調停の申立書については第102条第1項の規定を、寄与分を定める処分の調停の申立書については同条第2項の規定を、請求すべき按分割合に関する処分の調停の申立書については第120条の規定を準用する。

[条解家事事件手続規則 95頁]
(家事事件手続規則37条3項について)
本条3項は,裁判所がその職権調査の一環として,申立人及び申立てをしようとする者に対し,手続の円滑な進行のために必要な資料一般の提出を求め得ることを確認的に規定したものである。家事審判の申立てには様々な種類があり,その全てについて必要な添付書類を列挙すること(民訴規55条参照)は困難であり,運用に応じた柔軟な変更も難しくなるため,個別の申立てごとに必要な資料の提出を適宜求めるのが相当であることから,本条3項の規定により,家庭裁判所が必要な資料の提出を求めることができることとしている。
家事事件では身分関係が申立適格を基礎付ける事件が多く,また,身分関係が重要な事実となることから,本条3項では「当該申立てに係る身分関係についての資料」を例示している。具体的には,戸籍記載事項証明書等が該当することになる。

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