誤解ありがち度 4(5段階)
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A 「増価競売」や「滌除(てきじょ)」の制度は平成15年の民法改正で廃止されました。
【滌除・増価競売の廃止】
新所有者から抵当権を消すように要求された場合,抵当権者は「割増」で競売する必要があるのではないですか。
→「増価競売」や「滌除(てきじょ)」の制度は平成15年の民法改正で廃止されました。
確かに,以前は,抵当権付不動産の購入者が「評価額の主張」(滌除)=をした場合,抵当権者は,承諾しない限り,「ノーマル競売」ではなく「増価競売」をする必要がありました。
割増率は,1割です。
さらに,1割増(以上)で入札する者がいない,という場合には,抵当権者自らが「1割増」の値段で買い受けることが義務付けられていました。
抵当権者に過酷と言いますか,ギャンブル性が高いルール設定だったのです。
批判が強かったため,平成15年の民法改正によって,「滌除」「増価競売」の制度は廃止されました。
現在は適用されません。
これらに代わる現行の制度は「抵当権消滅請求」「(通常の)競売」ということになります。
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