私としては,「評価額」で食い違いが生じて時間がかかってしまうのを避けたいです。
抵当権を抹消することはできますか。
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A 残債務額全額を「第三者弁済」すれば抵当権は消滅します。
【第三者弁済】
抵当権付不動産を購入しました。
私としては,「評価額」で食い違いが生じて時間がかかってしまうのを避けたいです。
抵当権を抹消することはできますか。
≪形式的競売と担保権(住宅ローン)≫≪抵当権消滅請求・代価弁済・第三者弁済≫
→残債務額全額を「第三者弁済」すれば抵当権は消滅します。
「評価額」の点で,抵当権者と見解が相違した場合,「消滅請求」を行う手段があります。
しかし,これだと最低限2か月は「引っ張られて」しまう可能性があります。
そこで,残債務額全額を支払えば,抵当権者としても文句はないはずです。
これは不動産の「評価額」とはまったく関係のない方法です。
本来の債務者に代わって,債務全額を支払う,というスタイルです。
これを「第三者弁済」と呼んでいます(民法474条)。
なお,この場合,「本来の債務者」に承諾を取るなどの必要はありません(民法474条2項)。
[民法]
(第三者の弁済)
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
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