競売される前提での不動産購入~数か月限定の所有~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 抵当権付のままで不動産を購入するケースで,購入者が抵当権を抹消しようとしない,ということがあるのですか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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A あります。一時的な利用のためだけに購入するパターンです。


【競売される前提での不動産購入】
抵当権付のままで不動産を購入するケースで,購入者が抵当権を抹消しようとしない,ということがあるのですか。
≪形式的競売と担保権(住宅ローン)≫≪抵当権消滅請求・代価弁済・第三者弁済≫≪破産≫

→あります。一時的な利用のためだけに購入するパターンです。

典型例としては,リゾートマンションの所有者が破産を申し立て,破産管財人が売却する場面が挙げられます。
物件によっては,「事後的に競売を申し立てられ,退去させられる」ことを前提として購入する人がいる場合もあります。
オーバーローンになっている場合,10~20万円程度で売却する場合もあるのです。
その後競売となっても,占有・使用できる期間は数か月はあります。
ワンシーズンは利用できるので,訪問(利用)頻度によっては,「ホテルを利用した」場合より格安となり得ます。
退去しなくてはならなくなるのは,競売→入札→売却許可決定→代金納付,という段階に至った時点なのです。
代金納付時に対象不動産の所有権が新所有者(落札者)に移転することになっているのです(民事執行法79条)。

[民事執行法]
(不動産の取得の時期)
第七十九条  買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

【格安マンション購入時の注意】
抵当権が付いたままで,10万円でマンションが売り出されています。
数か月間だけ利用できる,と考えるとトクだと思います。
購入するのは得策でしょうか。

→管理費,修繕積立金に滞納がある場合,新所有者はこの債務を承継します。この点は落とし穴なので要注意です。

マンション(区分所有建物)については,管理費に滞納がある場合,新所有者がこれを承継します(マンション法8条,7条1項)。
抵当権については,被担保債権を承継しないので,マンション購入者は,「マンションを売却される」以上の負担を強いられることはありません。
(残債務額の請求を受けることがない,という意味です)
管理費,修繕積立金は,抵当権・被担保債権とは違って,「自動的に承継する」ことになっているのです。

[建物の区分所有等に関する法律(マンション法)]
(先取特権)
第七条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2  前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。
(特定承継人の責任)
第八条  前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

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