誤解ありがち度 4(5段階)
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A 法定相続→不動産の共有状態→トラブルの種
子供いない→配偶者と兄弟との共有→対立になりがち
このように「良くない方向」に流れがちなんです。
【不動産がある→遺言作成を推奨】
不動産がある場合は遺言を作っておいた方が良い,というのはなぜですか。
≪遺言の基礎知識≫≪遺産分割協議≫
→「法定相続」では,共有状態となり,「対立の種」が生じることになります。例えば,その不動産を使用する者としない者との間に,継続的に金銭的清算が必要になるなどです。
不動産が共有状態になると,継続的な清算の必要が生じるなど,「対立の種」が残ることになります。
共有者(相続人)の1人が使用(占有)している場合,他の共有者は,使用の対価を請求できる可能性があります(不当利得返還請求権や不法行為による損害賠償請求権)。
また,第三者に賃貸しているような場合でも,具体的な管理方法について,共有者間で意見が一致しない場合は「対立」が具体化します。
もちろん,相続人間で承継する者を1人に決めれば良いです。
しかし,遺産分割協議は誰か1人でも反対すると成立しません。
また,家裁で遺産分割の審判を行った場合でも,家裁がうまく「意図した相続人」にその不動産を承継させる決定を出してくれないリスクがあります。
仮に審判で「意図した相続人」がその不動産を承継させてくれたとしても,「代償金」の支払を命じることもあります。
さらに,対立が深くなった場合は,共有物分割請求訴訟を経て,第三者に競売する,という結論に至る場合もあります。
不動産は「物理的に分けられない(実質的)」という性質がある,というところがポイントです。
不動産については,特に,遺言で承継者を具体的に明確化・特定しておくべきです。
【子供がいない→遺言作成を推奨】
子供がいない場合は遺言を作っておいた方が良い,というのはなぜですか。
≪遺言の基礎知識≫≪遺産分割協議≫
→「法定相続」により,(被相続人の)配偶者と兄弟の共有となる→協議・清算がうまくまとまらない可能性が一定程度高まるのです。
一般的・平均的な状況をもとにすると,子供がいない場合,法定相続による相続人は,配偶者と兄弟,ということになります。
(両親が既に亡くなっている場合)
原則的に,遺産については,配偶者と兄弟間での共有ということになります。
これらの相続人の関係は,「義理の兄弟」と「(血縁上の)兄弟」ということです。
仲良く遺産分割協議がまとまれば問題はありません。
しかし,類型的・統計的に,このような相続人は,元々の仲が「薄い」ので,「対立」に至る可能性が高いです。
そこで,遺言で最初から承継方法を決定しておき,このような「リスキーな協議」自体を避けることが望ましいのです。
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