遺言作成が望まれる典型ケース~相続人間に差を付ける,ほか~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q どのような場合に,遺言を作っておくと良いでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

A 遺言がないとトラブルが起こりがちな状況にある場合です。
  典型例は↓
  ・相続人間で(承継内容に)差を付けたい
  ・不動産を所有している
  ・子供がいない
  ・離婚歴がある
  ・1人身である


【遺言作成が望まれる典型ケース】
どのような場合に,遺言を作っておくと良いでしょうか。
≪遺言の基礎知識≫≪遺産分割協議≫

→遺言がないとトラブルが起こりがちな状況にある場合です。典型例はいくつかあります。

遺言作成は義務ではありません。
遺言がないまま亡くなった場合,相続は「法定相続」(民法900条)となります。
その後,相続人が集まって,「遺産分割協議」によって,具体的な承継方法を決めることもあります(民法907条)。
逆に言えば,「遺産分割協議」がスムーズにうまくいかない場合や,「法定相続」自体がトラブルの種になる,という場合は,これを避けておきたいところです。
具体的には,遺言を作成しておく,ということになります。
典型例は次のようなケースです。

<遺言を作成しておくことが好ましい例>
・相続人間で(承継内容に)差を付けたい
・不動産を所有している
・子供がいない
・離婚歴がある
・1人身である

なお,「遺言を作らなくても,死後,うまく相続人が協議できる」と思われる状況でも,死後,想定外に大きくもめる,ということも実際にあります。
一旦対立が生じると,調停や審判,訴訟などを利用せざるをえなくなる→金銭的・時間的・精神的に消耗する,ということになります。
結果的に解決に至っても,「親族間の対立感情」というしこりが永続的に残る,ということになりかねません。
遺言は,このような「多大なリスク・コスト」をなくす,または最小限に抑える,という機能があるのです。

[民法]
(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2~3(略)

【相続人間で差を付けるための遺言】
遺言を使うと,どのように「相続人間で差を付ける」ということが実現できるのですか。
≪遺言の基礎知識≫≪遺産分割協議≫

→「法定相続」では同一順位の相続人間では「同一割合(相続分)」となります。遺言であれば「異なった割合」の設定が可能です。

遺言がない場合,「法定相続」(民法900条)が適用されます。
法定相続は,例えば,「子」同士という「同一順位」の相続人は,同じ割合の「相続分」となります。
もちろん,遺産分割協議により,別の割合に決めることも可能です。
ただし,相続人の1人でも反対すると,遺産分割協議は成立しません。
一般的には,「法定相続分」をベースとした協議になることが多いです。
家裁の審判でも同じです。
特殊な事情(寄与分,特別受益など)があれば,「修正」がなされるルールもありますが,「ベース」自体は法定相続分(割合)です。
遺言があれば,遺言者の意図がストレートに反映されます。
特定の者だけ,多めの相続分(割合)を設定する,ということが可能です。

<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら

<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

相続・遺言に関するすべてのQ&Aはこちら
弁護士による相続・遺言の無料法律相談
個別的ご相談等のお問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030