離婚経験あり,1人身→遺言作成を推奨~想定外の可能性を排除せよ~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 離婚経験がある場合や1人身の場合は遺言を作っておいた方が良い,というのはなぜですか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 法定相続→ 相続人=異母兄弟や連れ子 →対立になりがち
  1人身→遺産は「世話になった人」をスルーして国庫に!!
  このように「良くない方向」に流れがちなんです。


【離婚経験がある→遺言作成を推奨】
離婚経験がある場合は遺言を作っておいた方が良い,というのはなぜですか。
≪遺言の基礎知識≫≪遺産分割協議≫

→「法定相続」により「先妻(夫)との子」と「後妻(夫)との子」や「後妻(夫)」の共有となる→協議・清算がうまくまとまらない可能性が高まるのです。

離婚経験がある方が亡くなった,つまり被相続人となった場合の相続人は次のようになります。

<離婚経験がある方が亡くなった場合の相続人>
・配偶者
・後妻(夫)との間の子
・先妻(夫)との間の子

要は,相続人の関係は,異母(父)兄弟や,「連れ子と配偶者」ということです。
これらの者が仲が良い,という状況はもちろん存在します。
しかし,統計上・類型的に,仲が「薄い」ので,「対立」状態になる可能性が高いです。
遺言によって,遺産の承継方法を明確化しておけば,遺産分割協議という「対立」自体を避けることになります。
遺言作成が望まれる典型パターンの1つです。

【1人身→遺言作成を推奨】
1人身である場合は遺言を作っておいた方が良い,というのはなぜですか。
≪遺言の基礎知識≫≪遺産分割協議≫

→遺言により,意図した者に遺産を承継させることが可能です。

原則として,相続人が存在しない,という場合は,遺産は国庫に帰属します(民法959条)。
遺言によって「遺贈」すれば,「血縁関係はないけれどお世話になった方」に遺産を承継させられます。
この点,「遺言」がなかった場合でも,「特別な関係にあった者」に遺産を承継する手続きもあります(特別縁故者に対する相続財産分与;民法958条の3)。
しかし,この手続きは,家裁が個別的な「特別な関係(縁故)」を判断します。
一般的には,証拠上,「特別な関係」が不十分→相続財産分与が認められない,というケースも多いです。
そこで,遺言によって,財産を特定の者に承継させることを確実にしておくと良いのです。

[民法]
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三  前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2  前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条  前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

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