元夫の再婚と養育費~パパはお前たちだけのパパではない~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q A(夫)とB(妻)離婚し,Bが親権を持つことになりました。
  将来,Aが別の女性と結婚したら,養育費は減額されるのでしょうか。
  再婚後,新たな子供ができた場合はどうですか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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A 原則として減額は認められないでしょう。
  ただし,Aの再婚相手が無職(専業主婦)など,経済的負担が大きく変化した場合は,減額請求が可能なこともあります。
  新たな子供ができた場合は,養育費減額請求が認められるでしょう。


【元夫が再婚→養育費減額請求】
A(夫)とB(妻)離婚し,Bが親権を持つことになりました。
将来,Aが別の女性と結婚したら,養育費は減額されるのでしょうか。

→原則として減額は認められないでしょう。ただし,Aの再婚相手が無職(専業主婦)など,経済的負担が大きく変化した場合は,減額請求が可能なこともあります。

養育費は,子供の養育費用の負担を父・母で分配する,というものです。
父・母の経済状態に変化がなければ,養育費を変更しない,ということになります。
逆に,「再婚」によって,大きく経済状態が変われば,養育費の変更も認められるということです。
例えば,再婚相手が無職(=専業主婦)で,元夫の実質的な扶養義務が大きく増えた,という場合は,子供の養育費用の負担割合も下げることになります。
具体的アクションとしては,元夫から元妻に対する「養育費の減額請求」が可能な状態となります。
ただし,再婚相手も仕事=収入がある→元夫の実質的経済状態は変化なし,という場合は,養育費の減額は認められないでしょう。

【元夫が再婚し,子供ができた→養育費減額請求】
A(夫)とB(妻)離婚し,Bが親権を持つことになりました。
将来,Aが別の女性と結婚し,子供ができたら,養育費は変わりますか。
(再婚相手と子供は養子縁組をしていない)

→原則として,減額請求が可能でしょう。

元夫に,新たに子供ができた場合,「扶養義務が増えた」状態となります。
「経済的な負担が増えた」ことになります。
そこで(従前の)子供の養育費用の負担割合を下げるべき,ということになります。
具体的アクションとしては,元夫から元妻への「養育費減額請求」が可能な状態となります。
審判例として,再婚後に誕生した子供の扶養義務を考慮して,養育費減額を認めたものがあります(後掲)。
ただし,この事例では,子供の誕生以外にも,元夫の収入の変化,再婚相手の収入なども総合的に考慮(計算)しています。

[山口家庭裁判所平成3年(家)第421号、平成3年(家)第422号、平成3年(家)第423号平成4年12月16日]
(4)申立人は昭和62年6月3日現在の妻ふみこと再婚し,同女との間に長男(昭和63年3月11日生),二男(平成2年8月4日生)の二子があるが,妻ふみこは家計を助けるため看護婦として稼働し,月額金168,330円の可処分所得がある。
(略)
2 結論
 以上認定の事実によれば,本件申立時においては調停の成立した昭和63年当時とは申立人の収入が著しく変化したばかりでなく,新たな家庭が出来,そのための生活費を確保せねばならない等,生活状況が大きく変化したことは明らかであるから,そのような事情変更を考慮し,事件本人らの養育費の額を相当額減ずることは己むを得ないというべきである。

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