将来,Bが別の男性と結婚したら,養育費は減額されるのでしょうか。
新たな子供ができた場合はどうですか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 原則として減額は認められないでしょう。
ただし,Bの再婚相手の収入が特に大きいなど,経済事情が大きく変更した場合は,減額請求が可能なこともあります。
また新たな子供ができた場合は養育費増額請求ができるでしょう。
【元妻が再婚→養育費減額請求】
A(夫)とB(妻)離婚し,Bが親権を持つことになりました。
将来,Bが別の男性と結婚したら,養育費は減額されるのでしょうか。
(再婚相手と子供は養子縁組をしていない)
→原則として減額は認められないでしょう。ただし,Bの再婚相手の収入が特に大きいなど,経済事情が大きく変更した場合は,減額請求が可能なこともあります。
養育費というのは,子供の扶養義務について,父・母で分担したものです。
算定の考え方は,子供の養育に必要な費用を,父・母で,その経済状況に応じて分配する,というものです。
元妻が別の男性と再婚した場合,再婚相手は,「子を扶養する義務」はありません。
結局,養育の費用を分担するのは「父・母」です。変化はありません。
そこで,特に養育費(分配金額)が変わらない,ということになります。
ただし,例えば再婚相手の収入が特に多額である場合,元妻が使える生活費が増えます。
結果的に,元妻の経済的余裕(可処分所得)が増える,ということになります。
そうすると,「父・母」での負担割合も,余裕のできた「母」をより多めにする,ということになります。
結果的に,「父」の負担(=養育費)が下がる,ということになります。
具体的には,「養育費の減額請求」が可能な状態となる,ということです。
【再婚の通知義務】
離婚後,元妻が別の男性と結婚(再婚)した場合,このことを元夫に伝えないといけないのでしょうか。
→再婚したことを通知する義務はないと思われます。
確かに,元妻が再婚した場合,再婚相手の収入が大きいと,「元夫から養育費の減額請求を受ける」状態となります。
「不利な状態になりそうなので,黙っていたい」と考える方も多いです。
この点,特に明確なルール(条文)などはありません。
そのことから,「通知義務はない」ということになります。
ただし,離婚時に,離婚協議書などにおいて「再婚したら伝える」という約束が特別にされていれば,当然ですが,通知義務はあります。
【元妻が再婚し,子供ができた→養育費増額請求】
A(夫)とB(妻)離婚し,Bが親権を持つことになりました。
将来,Bが別の男性と結婚し,子供ができたら,養育費は変わりますか。
→BはAに,養育費の増額請求ができる可能性があります。
元妻が,新たに子供を持つに至った場合は,「扶養義務」も新たに1人分生じます。
そこで,元妻(=母)は,「経済的負担が増えた」状態となります。
前提として,子供の養育の費用は,父・母のそれぞれの経済状態に応じて分配を決めることになっています。
「経済的負担が増えた」方の親は,養育費用の負担割合(負担額)を下げる,ということになります。
つまり,「母」の負担割合が下がり,「父」の負担割合が上がる,ということになります。
具体的アクションとしては,「母」から「父」に対する養育費増額請求が可能,ということになります。
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