仮釈放の形式的要件~一応の「3分の1」ルール~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 懲役刑について,どのような場合に仮釈放は認められるのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 要件はズバリ↓です。
  (有期刑=刑期3分の1以上経過,無期刑=10年以上経過)+「改悛の状」
  実際は「3分の1」の刑期消化で即釈放!という運用はされていないですが。


【仮釈放】
刑務所での懲役は,期間満了より早く解放されることはないのですか。

→「仮釈放」により,刑期満了前に釈放されることがあります。

懲役刑や禁固刑により,刑務所に拘束された受刑者が「仮釈放」により,刑期満了前に釈放される制度があります(刑法28条)。
なお,平成17年の刑法改正前は「仮出獄」という名称でした。
受刑者の釈放に関する「仮釈放」以外の制度として,「恩赦」もあります(恩赦法)。
これは国家の慶弔時の特典として実施されるレアなものです(他の趣旨もあります)。
「刑期満了前の釈放」としては,主に「仮釈放」ということになります。

[刑法]
(仮釈放)
第二十八条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

【仮釈放の形式的要件】
どのような場合に仮釈放は認められるのでしょうか。

→(有期刑=刑期3分の1以上経過,無期刑=10年以上経過)+「改悛の状」 が要件です。

仮釈放の要件は刑法28条に規定されています。

<仮釈放の要件(いずれも)>
1 時期(刑期の経過)
・有期刑→刑期の3分の1以上経過
・無期刑→10年以上経過
2 「改悛の状」が認められる

規定自体を形式的に見ると,非常にシンプルです。

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