「手切金」への課税~内容次第で課税が否定される!~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 交際していたカレと別れることになりました。
  「手切金」をもらいました。
  税金はかかりますか。


誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 高額であれば,贈与税がかかります。
  ただし,↓のような闘いで否定できるかも!
  ・子供の養育費(扶養料)
  ・立替金の返還
  ・婚約破棄or内縁破棄の慰謝料


【交際解消の手切金への課税】
内縁や婚約がなく,単純に交際していたカレと別れることになりました。「手切金」をもらいました。税金はかかりますか。

→高額であれば,贈与税がかかる可能性があります。

「手切金」は,法律的な意味のある言葉ではありません。
その内容・法的な意味によって変わってきます。
婚約破棄や内縁破棄(解消)であれば,その事情によっては,違法性あり→慰謝料が成立,ということになります。
「慰謝料」については,基本的に非課税です。
しかし,「(純粋な)交際の解消」では,違法性なし→慰謝料が成立しない,ということになります。
そうすると,基本的に,「手切金」→法的な意味の付けられないお金の動き→「贈与」(とみなす),ということになります。
このような解釈となれば,手切金には贈与税が課せられる,ということになります。

【交際解消の手切金の課税が否定されるケース】
交際解消の際の手切金に税金がかからない場合はないのでしょうか。

→貸金の返還,子供の養育費(扶養料)の範囲内であれば,非課税となります。また,婚約や内縁とみられる事情があれば「慰謝料」として非課税となります。

婚約破棄や内縁破棄(解消)で,その原因が一方にあれば,「慰謝料」やその他の損害賠償が成立します。
慰謝料等として相当な金額の範囲内なら非課税となります。

また,例えば,交際中に同居していた賃貸マンションの家賃やその他の共通の費用を一方が立て替えていたような場合,「返還」として,非課税となります。
正確には,「貸金の返還」または「不当利得金の返還」ということになります。

一方,子供ができていたような場合には,養育費(扶養料)の前払い金という扱いとも考えられます。
相当の金額の範囲内であれば,非課税となりましょう。

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