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A 財産分与,慰謝料として相当な金額の範囲内であれば非課税です。
「仮装」はダメ!
【離婚・内縁解消の際の「清算」への課税】
離婚や内縁解消の際,もらったお金は税金がかかるのでしょうか。
→財産分与,慰謝料として相当な金額の範囲内であれば非課税です。
財産分与は,実質的な夫婦の共有財産を清算するという趣旨です。
「本来は妻の名義の財産が形式だけ夫になっている」→「形式を妻に戻す」という趣旨です。
実質的な財産(権利)移転はない,と考えます。
そのため,所得税,贈与税などの対象とはなりません。
慰謝料は,精神的な損害の「填補」という考え方です。
減った部分の穴埋め,という意味合いです。
「トクしていない」「戻っただけ」ということになります。
そこで,所得税,贈与税などの対象とはなりません。
[所得税法]
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)
十七 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
十八(以下略)
[所得税法施行令]
(非課税とされる保険金損害賠償金等)
第30条 法第9条第1項第17号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
1.損害保険契約(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第2条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
2.(略)
3.心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
【離婚・内縁解消の際の財産分与への課税】
離婚や内縁解消の際,財産分与として多額の金銭が支払われても,税金はかからないのですか。
→財産分与として相当な金額でないと,「贈与の仮装」として扱われる可能性もあります。
財産分与は,夫婦共有財産の清算です。
「夫婦共有財産」として適正に集計したものに分与割合を掛け算して計算します。
この「適正な金額」からずれていると,「贈与の仮装」として扱われる=贈与税の課税対象となる,可能性があります。
なお,「財産分与」と言っても,内容には若干バラエティがあります。
具体的には「扶養的財産分与」と言われるものです。
純粋な「夫婦共有財産の清算」とは別の意味で,「将来の扶養分」を加算する,という考え方です。
結局,支払われた「財産分与の金額」が,「機械的に算定した金額」と多少ずれていることは問題ないですが,大幅に加算されている,という場合は,贈与とみなされる可能性があります。
【離婚・内縁解消の際の慰謝料への課税】
離婚や内縁解消の際,慰謝料として多額の金銭が支払われても,税金はかからないのですか。
→慰謝料として相当な金額でないと,「贈与の仮装」として贈与税の対象となる可能性もあります。ただし「慰謝料の相場」自体が非常に幅が広いので,判断が難しいことが多いです。
慰謝料の場合,財産分与よりも「個別的な事情によるブレ」が非常に大きいです。
そもそも「慰謝料」というのは精神的苦痛を金銭に換算したものです。
厳密,科学的な意味での「換算式」はないのです。
もちろん,争いになった場合,裁判所で判断する必要が最終的にはあります。
その場合,「相場」が用いられます。
しかし,裁判ではなく,当事者同士の話し合いで決める場合,「この算定方法を使わなくてはならない」というようなルール,基準はありません。
文字どおり「気持ちの問題」なのです。
そこで,仮に税務調査などがあった場合でも,慰謝料額がよほど極端に高額でなければ,「贈与」とみなされる可能性は低いでしょう。
逆に,例えば,「離婚」の後も元夫婦が仲良く同居しているなど,「離婚自体が仮装」という場合であれば,「慰謝料は仮装」と認められる可能性は高くなりましょう。
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