妻子に相続させられませんか。
誤解ありがち度 3(5段階)
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A 「失踪宣告」により「相続」ができます。
「普通失踪」と「危難失踪」があります。
【失踪宣告】
行方不明の者について,財産を妻子に承継できないでしょうか。
→失踪宣告により「死亡とみなす」ことができます。
行方不明の方の財産管理に困る,という状況が生じることがあります。
一時的には「不在者財産管理人」の選任によって手当することが可能です。
しかし,長期にわたってこのような「暫定措置」を続けることは不合理です。
そこで,行方不明期間が長い場合には「死亡したものとみなす」制度があります。
失踪宣告,という手続きです。
家庭裁判所に申し立てることにより「失踪宣告」を求めます。
「失踪宣告」で「死亡したものとみなす」ことにより,「相続」が行われます。
財産を相続人に承継することができるのです。
失踪宣告には普通失踪と危難失踪の2種類があります。
【普通失踪】
普通失踪とはどのようなものでしょうか。
→生死不明の期間が7年間になった時点で「死亡したものとみなす」制度です。
一般的に「生死不明」となった場合に申立が可能です。
いわゆる「蒸発」という状態のことです。
あくまでも「生死不明」なので,「家には帰らないけどたまに電話が来る」という場合には使えません。
姿も現わさないし,電話・手紙・メールその他の連絡も一切ない,という状態が7年間続いた場合に失踪宣告が下されます(民法30条)。
「生死不明の7年間」の満了時点に死亡したものとみなされます(民法31条)。
[民法]
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2(略)
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
【危難失踪】
危難失踪とはどのようなものでしょうか。
→自然災害などで生死不明となり,その後1年間生死不明が続いた時点で「死亡したものとみなす」制度です。
条文上は,「戦地に臨んだ者」「沈没した船舶の中に在った者」が例として挙げられています。
解釈上,地震・津波等の自然災害による行方不明・生死不明,という場合も含まれます。
この点,飛行機の墜落など「遺体確認はできないが,どう考えても生存しているはずはない」という場合は「生死不明」とは言えません。
「失踪宣告」などの手続きとは関係なく,事故の時点で「死亡した」と認められましょう。
「生存している可能性も考えられる」という場合には,事故だけでは「死亡した」とは認められないので,「失踪宣告」という手続きが必要となるのです。
なお,現実の場面では,「生存している可能性」自体が明確に断言できないことが多いです。
具体例としては,東日本大震災の津波の被害地域にいらっしゃって,その後一定期間発見されていない,という場合に,「死亡したことが明らか」として,戸籍上,死亡の登録をする扱いもされています。
とにかく,「事故自体では死亡しているとは断言できない」「生存している可能性もある」という場合に,この期間が1年間継続すれば,失踪宣告(危難失踪)がなされることになります(民法30条2項)。
この場合の「死亡したとみなされる時期」は,「危難が去った時点」となります(民法31条)。
地震であれば,揺れが収まった時点,津波であれば,水流が引いた時点,ということになります。
現実的に,1年間連絡がなかったとしたら,この災害の中で死亡したと推定されます。
そこで,この推定どおりの時期に「死亡したとみなす」こととされているのです。
[民法]
(失踪の宣告)
第三十条(略)
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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