審判前の保全処分~離婚に際して,財産逃し予防~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 夫と離婚しました。
  財産分与の話しでもめています。
  調停とかも考えています。
  その前に,夫が預貯金を下ろしてしまうことが心配です。
  どうしたら良いでしょうか。


誤解ありがち度 3(5段階)
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A 調停→審判を申し立てるべきです。
  「財産逃し」に対しては,「審判前の保全処分」で決まりです。


【家事調停,審判】
夫と協議離婚をしました。
財産分与については,その後,話し合いをしてきました。
しかし,条件が合わず,決裂しました。
どうしたら良いでしょうか。

→家庭裁判所に調停を申し立てるべきです。協議が整わないとしても最終的に審判が下されます。

財産分与を含めた離婚の条件については,協議が整わない場合,調停→審判,と進めることができます。
審判の前に,まずは調停を行うルールとなっています(調停前置主義)。
仮に相手方との間で協議・調停が成立しなくても,最終的には,家庭裁判所が審判として決定を下してくれます。
審判が確定すれば,これに基づいて差押等の強制執行が可能です。

【家事調停,審判の所要期間】
調停や審判が終わるまでどのくらいの期間がかかるのでしょうか。

→おおざっぱな平均としては半年~1年くらいということが多いです。

勿論,2~3か月で終了することもありますし,また1年を超える,ということもあります。
相手方の対応や,また,財産内容の複雑さなどによって大きく変わってきます。

【審判前の保全処分】
調停や審判が終わるまでの間に,夫が預貯金を下ろしてしまう(使ってしまう)心配があります。
きちんと預貯金の半分を財産分与としてもらえるかどうか心配です。
どうしたら良いでしょうか。

→審判前の保全処分として預貯金の仮差押を行うのが良いでしょう。

「審判確定」まで行けば強制的な手段(差押等)が可能です。
しかし,それまでの間に「財産逃し」をされてしまうと,対応は難しくなってしまいます。
そこで,「審判前の保全処分」として仮差押や仮処分の申立をすることができます(家事審判法15条の3)。
これにより,「審判」に先行して仮に財産をロックしておくことが可能となります。

[家事審判法]
第十五条の三  第九条の審判の申立てがあつた場合においては、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2~5(略)
6  審判前の保全処分(前項の裁判を含む。次項において同じ。)の執行及び効力は、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第四十五条 中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)」とする。
7  民事保全法第四条 、第十四条、第十五条及び第二十条から第二十四条までの規定は審判前の保全処分について、同法第三十三条 及び第三十四条 の規定は審判前の保全処分を取り消す審判について準用する。

※調停の時点から保全申立をする方法,などは明日に続きます。

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