その前の調停段階で財産逃しをされるのが心配です。
誤解ありがち度 5(5段階)
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A 調停の段階で「審判前の保全処分」を申し立てることも可能です。
【審判前の保全処分の申立タイミング】
仮差押は,どの段階で申し立てることができるのでしょうか。
→審判申立と同時,が原則です。
審判前の保全処分(仮差押や仮処分)については,「家事審判の申立があった場合」にできるとされています(家事審判法15条の3第1項)。
ノーマルな申立タイミングは,条文の文字どおり,本体(本案)である家事審判の申立(財産分与の審判など)と同時に仮差押等も申し立てる,ということになります。
ただし,家事審判の申立後に,追加的に保全を申し立てる,ということも可能です。
【調停段階での保全処分申立】
調停の段階では,仮差押を申し立てることはできないのですか。
→やり方によっては可能です。
条文の文言上,「調停申立」と「保全」をセットにする,ということは認められていません。
しかし,調停を申し立てて,期日による協議をしている間に数か月が経過することもあります。
その間に「財産逃し」をされないよう対策が必要なシチュエーションもあります。
そのような場合は,最初のアクションとして,「調停申立」ではなく「審判申立」を行います。
これで「保全」とセットの申立が可能となります。
しかし,このような「調停をスキップして審判」ということは禁じられています(調停前置主義;家事審判法18条)。
では,審判申立自体が受理されない,かと言えば,そうではありません。
審判申立を受けた家庭裁判所が,事件を調停に付する(調停申立として扱う)ことになるのです(家事審判法18条2項)。
ちょっと複雑ですが,この状態は,「申し立てた審判は保留」(実際には調停が先行的に行われている)ということになるのです。
結局,「審判の申立てがあった時」に該当するので,「保全」も可能,ということになります。
[家事審判法]
第十八条 前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。
2 前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。
【審判前の保全処分の類型(例)】
審判前の保全処分,を利用できる具体例はどのようなものでしょうか。
→家事審判の対象事項(乙類)については,広く活用できます。
具体的な保全処分の内容と,利用できるシチュエーションを説明します。
<保全処分の内容>
a 財産の管理者の選任
b 財産の管理又は本人の監護に関する指示
c 後見(保佐,補助)命令
d 本人の職務の執行停止又は職務代行者の選任
e 仮差押え,仮処分その他の必要な保全処分
→仮地位仮処分については,生活費の仮払い,日用品の引渡し,物の利用関係の設定など。
→事情変更により,既に確定した扶養等審判に基づく強制執行を停止する仮処分もなしうる。
f 養子となる者の監護者選任
g 児童の保護者に対する児童との面会,通信の制限
<保全処分を利用するシチュエーション>
家事審判規則,特別家事審判規則により規定されているものは次のとおりです。
・後見開始→a,b,c
・保佐開始→a,b,c
・補助開始→a,b,c
・財産の管理者の変更,共有財産の分割→a,bの前者
・遺産の分割→a,bの前者
・特別養子縁組の成立,離縁→d
・親権,管理件喪失宣言→d
・未成年後見人,未成年後見監督人の解任→d
・成年後見人,保佐人,補助人,前記それぞれの監督人,任意後見監督人の解任→d
・遺言執行者の解任→d
・親権者の指定,変更→d
・任意後見人の監督→dの一部(職務停止のみ)
・夫婦の同居,協力,扶助→e
・財産の管理者の変更,共有財産の分割→e
・婚姻費用の分担→e
・子の監護→e
・財産分与→e
・親権者の指定,変更→e
・扶養→e
・遺産の分割→e
※前提となるQ&Aは昨日のブログに掲載しました。
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