どのような点に注意すべきでしょうか。
「まだまだ元気!認知症なんて!」と興味がない・・・今こそ(今のうちに)対策を!
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 認知症になると,相続税対策,相続対策の有効手段がシャットアウトされます!
早めに対策をしておくべきです。
難しくないやり方もあります。
亡くなった時のこと,については周到に準備する方でも,「その前段階」の落とし穴にはまってしまう,というケースをよく見ます。
小さい質問に小分けにします。
【法定後見の落とし穴】
父が認知症となったので,財産処分のために後見人を付けました。
財産は自由に処分できるのでしょうか。
→後見人による財産処分は大幅に制限されます。特に相続税対策などはできないことが多いです。
ありがちな,後見人の権限の制限で困る場面を考えます。
<後見人選任後の制約例>
・相続対策としての生前贈与
相続税対策として効果が大きくてもできないのが原則です。
・住宅資金援助としての贈与
これも子供への贈与であれば,非常に有利な優遇策を使えますが,後見人ではできません。
ところで,お父様などが認知症になられてから,上記のような制限を回避しようとして,急いでお父様名義の銀行預金のキャッシュカードで現金を引き出す,というケースが実際によくあります。
しかし,税務署から見たら,まさに「勝手に下ろした」ということが後から分かります。
後見人選任審判の前後だと特に明確になります。
仮に「贈与」として申告しても否認されることは目に見えています。
「贈与」は契約です。贈与者と受贈者で意思が合致(合意)しなくては成立しません。
認知症の方は意思表示が不十分です。
合意なし→贈与は成立しない(→お父様の財産→として(将来)遺産となる)
と扱われることになります。
【認知症(後見人選任)による税務面への影響】
後見人が「贈与」できないことによって,結果的にどのようになるのでしょうか。
→将来の相続時の「遺産」を合理的に減らすことができません。相続税の軽減措置が取れないという結果になります。
さかのぼって考えれば,早いうちから相続税の対策に着手すべき,ということになります。
なお,仮に有効に生前贈与によって相続税対策を取ったとしても,その後3年以内に相続(死亡)があった場合は,税務上,「贈与」はなかったこととして扱われます。
つまり,贈与した財産も「遺産」に含めて算定されます(相続税法19条)。
この意味でも「早めの対策」が望まれます。
【認知症対策としての信託】
認知症になることによる不都合を回避する方法はありますか。
→生前贈与などの対策を早めに実行する,という従来方式以外に,信託を活用する方法もあります。
相続対策の対象者(お父様)の意思能力が万全の時期に,生前贈与などを行う方法は以前から行われています。
現在は,信託の制度が充実しており,信託を活用することにより,より柔軟性に富んだ方法も取れるようになっています。
具体的には,予め信託契約により,お子様などを受託者としておく方法が典型です。
信託契約において,相続対策のための処分権限を受託者に与えておくのです。
このようにすれば,状況次第で,具体的にいつ,どのような財産処分を行うかの判断を後からできます。
仮にお父様が認知症になったり,後見人が選任されても,信託契約は生きています(そのための信託と言えます)。
受託者であるお子様が,信託契約の規定の範囲内の判断・処分実行などを遂行できます。
【遺言の代用としての信託】
→信託に「遺言としての機能」も付けることが可能です。
典型的な方法としては,受託者はお子様,受益者はお父様ご自身,としておく方法です。
これでお子様が財産処分などの「運用のハンドル」を握れます。
これに加えて,お父様が亡くなった時の財産の行方も信託契約に盛り込むと便利です。
具体的には,「受益権」の承継先を規定しておく,ということになります。
お父様が亡くなった場合に,受益権を承継する人として長男,なり次男なりを規定しておくという意味です。
状況によっては「孫」を承継先に指定することもできます。
当然,1代分「スキップ」したことになるので,節税効果は大きいです(中間納税キャンセラー)。
信託契約時には存在していない者を指定することも,特定の承継者を指定せず,「指定権者」を指定しておく,などのいくつかのバリエーションもあります。
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