残余財産の帰属~信託終了時の処理~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 信託が終了した時は,財産はどこに行くのでしょうか。

おとといの「信託の終了事由」の関連質問です。

誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 信託契約に規定があればそのとおりになります。
  規定がない場合は条文で細かいルールが決まっています。


【残余財産受益者,帰属権利者】
信託が終了すると,信託財産はどこに戻るのでしょうか。

→信託契約の規定が優先されます。

まさに,「当事者がコントロールを自由自在にできる」という信託の特徴が生きるところです。
信託契約(信託行為)での規定(指定)が最優先です。

信託契約で残余財産の帰属先として規定した者は次のように呼ばれます。
「残余財産受益者」・・・元「受益者」
「帰属権利者」・・・元「受益者」以外の者

【残余財産帰属先の指定がない場合】
信託契約で残余財産の帰属先を決めていなかった場合は誰に帰属するのでしょうか。

→委託者に帰属することになります。
信託行為で残余財産の帰属先が指定されていない場合,委託者やその相続人を帰属権利者として指定したものとみなされます(信託法182条2項)。

【残余財産帰属先が存在しない場合】
委託者が居ない,というケースでは誰に帰属するのでしょうか。

→(清算)受託者に帰属します。

以上のルールによっても残余財産の帰属先が決まらない場合は,最終的に,(清算)受益者に帰属することになります(信託法182条3号)

【残余財産の帰属(まとめ)】

信託終了時の残余財産の帰属をまとめます。
優先順序で並べると残余財産の帰属先は次のようになります。
<信託終了時の残余財産の帰属先の優先順序>
1 信託契約(信託行為)で規定した者
2 委託者(その相続人)
3 受託者

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