夫が生活費をくれなくなったので,子育てが大変です。
兵糧攻めです。助けて下さい。
過去の分ももらえますか。
パワフル対処法があるんです!
震災で潜在的な「不整合」が表面化するケースが増えています。
たまに,避難場所での出会い→結婚というおめでたニューズもあるようですが。
誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
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5 知る人ぞ知る
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A 話し合いがダメなら,調停→審判→差押 という方法があります。
実は,一般に思われている程,大変,ではないのです!
過去の分は,「ある程度」さかのぼれます。
順に行きます。
夫が協議に応じない場合は,調停を申し立てます。
「婚姻費用分担金請求」の調停と言います。
例によってへぼいネーミングです。一般の方に説明しにくい。
説明面倒なのではしょって条文引っ張り↓
民法752条(同居・協力・扶助義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
760条の最後の方の漢字をピックアップしただけでした。
一般の方が分かりやすいかどうか,は考えていない証拠。
進みましょう。
夫が調停に出てこない場合どうしましょう。
「多分あいつは来ない」とか言う奥様が多いですんで。
調停に欠席した場合,終了です。
か弱い・・・と思ったら大間違い!
審判に切り替えます。(審判移行)
そして,裁判所が一方的に婚姻費用分担金の金額を出してくれます。
「判決」のようなものです。正確には「決定」と言います。
本質的でないことなのですっ飛ばします。
審判で婚姻費用分担金の金額が決まっても夫が払ってくれなかった場合の対抗策。
「きっとあいつは払わない」そういう奥様方が多いのです。
給与差押などの強制執行が可能です。
民事執行法の改正により,1度申立をすると継続的に(毎月)差押をしてくれます。
平成16年の話しです。
これはでかい!
それまでは毎月差押の申立をする必要があったのに!
オートでやってくれるんです!
(民事執行法151条の2第2項)
さらに,押さえてくれる金額!
昔は給与から社会保険料などを控除した残額の「4分の1」から→「2分の1」にパワーアップ!
(民事執行法151条の2第1項)
押さえられる方が厳しくなることも!
なお,厳しい場合の対抗策もありますがこれはまた別の話し。
とにかく!
給与差押をされる側は,会社にばれることが非常にショックです。
そこまでされる前に払ってしまった方が良いと考えるのが普通です。
こうなると攻守逆転!
離婚が成立するまで(または仲良く同居に戻るまで)は強制送金,が続きます。
「逆兵糧攻め」と言われるものです。
戦国時代の武将も真っ青です。
最後。
婚姻費用分担金をもらえるのはいつの分からでしょう。
理論的には別居時点からです。
なーんだ,簡単じゃん!
とはいかないのです。
審判の場合のパターンとしては,全部で次の5種類があります。
・別居時点から
・請求した時点から
・調停を申し立てた時点から
・審判言渡時点から
・審判が確定した時点から
なんと!(以下話しズレます。お急ぎの方は「戻ります」へワープ推奨)
裁判官によってどれを採用するか違うのです。
「私は・・・説」とか言われたりします。
「・・・派」とか「・・・流」って!!
茶道・三味線じゃないんだから!
裁判所が不平等宣言,というのは別の話しでした。
なんでも,「裁判官の独立(憲法76条)」で,誰にも指示されない!というルールから来ているとか。
むしろ平等(憲法14条)を優先させて欲しいのでありますが。
この点,自然科学,理系の世界ではキッチリルールにのっとっていて,複数の答えってのはないのが普通なのです。
が!
因果関係,とかになるといろんな説が林立・乱立します。
今話題の「低線量被曝の影響」はまさにそれです。
動物・人体の細胞(の中のDNA)の動き・反応はまだ分かり切っていないことが多いのです。
DNAを壊しすぎない弱い攻撃を加え続けてその後止めると
→DNAは修復され→以前より強くなる
とかもあります。ホルミシス効果とか言う。放射線治療の理論。
あ,政府の規制値が甘すぎる,ということとは別の話しです。
というか,別の話し過ぎなので・・・話し戻ります。
婚姻費用分担金。
最近の裁判所は「調停申立時から」,が採用される傾向が強いです。
そうすると結局「未払分」が生じることになります。
これについては,将来離婚が成立した場合に清算されます。
「財産分与」の一環となるのです。
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