元夫の居場所を突き止め差押!~まっくろネリノとニュートリノ~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 離婚した夫が養育費を払ってくれません。
  そして,現在居場所がまったく分かりません。
  ある意味「兵糧攻め」です。

ちょっとこれは軍師の出番ですな。まっくろネリノも出てきます。
きっと大丈夫ですよ!

誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 住所を突き止める方法はいくつかあります。財産調査→差押,も成功することが多いです!

元夫,を突き止める方法を順に進めます!

まず,「住所」から。

同居していた頃の住所から,住民票を順に追って取得すれば判明します。
住民票は,「自己の権利を行使するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」であれば,他人のものを取得することができます(住民基本台帳法12条の3第1項第1号)。
養育費の支払いを求め裁判を起こそうとしているのであれば,元夫の住民票を追って取得することができます。
もちろん,交渉・裁判・差押等の依頼をすれば,住民票の取得も弁護士に任せてしまえます。

次。
住民票ではおっかけられない場合もあるんですね。

離婚した夫が実家に住民票を置いたまま転居を繰り返している,という例です。
「実家バリケード」を突破しましょう!

今度は住民票だより,が無理です。

調査会社に依頼して調べるのがいいでしょう。

興信所とか探偵とか呼ばれることもあります。

中には,離婚した元夫の住んでいるところも,就職先も全く分からないというケースもありましょう。
これでは尾行もできないので,調査会社でも調べようがない,そうお思いでは。
しかし。
実際に発覚するケースが多いです。
人が1人生活していれば,その足跡を全く残さないことなどできません。
特に,きちんと会社勤めしている人などであれば,実際に,勤務先や住所が発覚することが多いです。

さらに進みます!
元夫の住所は突き止められました。
連絡が取れるようになったけれど,結局拒否されて調査が無駄になってしまうのではないでしょうか。

その後の裁判手続きで活用できます。

確かに,交渉は決裂したら終わりです。
しかしその後,調停・訴訟をする場合に元夫の住所,が必要になります。
裁判を起こす場合,相手方の住所が必要です(原則)。
というのは,裁判所から相手方に呼出状を出すことになっているからです。
送付先が分からないと呼出状が発送できません。

ところで。
元夫の住所が分からない場合,住民票に出ている実家を住所として訴状などに記載すればええやん!
とお思いでは。

それは認められません。

「住所」とは何かと言うと,「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」とされています(民法22条)。
実家に住民票を置いたまま引っ越しをするなど,住民票に記載された住所以外の地が生活の本拠となっていれば,その生活の本拠が住所地になるのです。
「住民票上の『住所』」は「正しい『住所』」ではない,ということになります。
ちょっとややこしいでしょうか。

※理系に興味のない人は,話し,戻ります。までスキップ推奨。

本来居るべき場所に居てない,
ということは面倒なことなのです。居てることにする,とかできないのです。
原子核と同じです。
ノーマル状態(安定)よりも中性子が多い,という場合。
その後,原子核が自動的に壊れることがあります。
崩壊,と言って,崩壊にもα,β,γと種類があります。
それぞれ,厄介な放射線を出すわけでして。
中性子が陽子に変わったり,さらに中性子が飛び出してきたり,ニュートリノというしょーもない粒が飛び出してきたりします。
(私は学生時代「ニュートリノ」と聞くたびに「まっくろネリノに新しい兄弟ができたんや」と思っていました。あながち間違っていない空想なのですが。この命名問題は複数科学者のコンフリクトという裏事情もおもしろけど・・・やめときます)
そんな,安定していない原子核のことを(放射性)同位体(アイソトープ)と呼んでいます。
最近,放射線のことがニューズでよく出てるので,例えとして出しました。

話し,戻ります。

住所(居場所)は分かったけど,拒否されたらどうするか。
これは別の話しで出てきたように,調停・審判という素晴らしい改良されてパワーアップされたシステムがあります。
ここでは割愛。

離婚した元夫を相手に,養育費の支払いを命じる決定(判決)が出た,
としましょう。

ここまで来て,問題発覚!

でも,差し押さえる財産が見つからない!
はてさて,どうしたら良いでしょうか。

軍師の竹中君(弁護士)はまだまだアイデアを持ってますゾ!

調査により,差押をできる財産が発覚することも多いです。

こんな時には調査会社が頼りになります。
法的な「財産開示制度」もありますが,法令順守のポリシーを持たない相手には効果がありません。
住民票を動かさずに転居をしているような相手には,効果は期待できません。
調査会社であれば,各種財産を突き止めることを依頼できます。
次のように,差押につながることになります。

・勤め先発覚→給料の差押
・銀行口座の発覚→預貯金の差押
・加入している保険の発覚→解約返戻金の差押

これにて,敵の本丸は撃沈。あ,日露戦争のことではなく。

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