不倫相手に慰謝料請求をしたいです。
でも,夫との関係が修復するかどうか分からないので,不倫相手への請求はしていないままです。
そのうち時効になってしまうのでしょうか。
誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る
↓文系弁護士のブログも見てみよう!↓
↓↓↓クリックをお願いします!↓↓↓

にほんブログ村
A 不貞相手への慰謝料請求の消滅時効は「不貞の事実を知った時から3年」となります。
確かに質問の内容どおりに,不倫関係の影響で,夫婦が離婚まで至るかどうか,微妙ということが多いです。
ですから,時効で慰謝料が消滅するのは「離婚に至った時点から3年」,という考えも以前はありました。
しかし,判例(末尾引用)により,あくまでも「不貞関係を知った時から」3年,と解釈が統一されました。
ということは,夫婦が離婚に至るかどうかとは別に,不貞相手への慰謝料請求は先行すべき,と言えます。
実際にこのような例は当事務所で多く扱っています。
不貞相手への慰謝料請求によって,不倫の2人が頭を冷やして→夫婦関係修復
というケースも良くあります。
勿論,最初から破綻が決定的な場合は,そのまま離婚に発展することもあります。
というあたりでまさに夫婦関係はデリケートです。
いろんな動きを最初から想定しておくことが非常に重要です。。
Q(質問やテーマ提供)を募集しています!
↓のホームページから,相談と同じ要領でメールやフォームでお送り下さい。
ご質問者が特定されない形で,ブログ・ホームページのQ&Aコーナー等でトピックとして使わせていただくことを前提と致します。
PCのホームページ
モバイルのホームページ
震災関連法律相談Q&Aはこちら
震災特例法に基づく被災者(会社)の負担軽減策。税金の還付請求など。by国税庁
弁護士による離婚問題無料相談
弁護士による離婚問題無料相談(モバイル)
個別的ご相談,お問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
03-5368-6030
050-5538-5030
【最高裁 平成6年1月20日(抜粋)】
夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については、一方の配偶者が右の同せい関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行すると解するのが相当である。けだし、右の場合に一方の配偶者が被る精神的苦痛は、同せい関係が解消されるまでの間、これを不可分一体のものとして把握しなければならないものではなく、一方の配偶者は、同せい関係を知った時点で、第三者に慰謝料の支払を求めることを妨げられるものではないからである。