商法第一問
1 小問1について
(1)ア 本問で甲社の定時株主総会で退任取締役Aの退職慰労金について取締役会一
任決議をすることは269条に反しないか、退職慰労金が「報酬」に含まれるかが問題となる。
イ 思うに、取締役の「報酬」について株主総会決議を必要としたのは、お手盛り
の危険を防止する点にある。そこで、業務執行の対価としての性質を有する金銭給付について
は「報酬」に含めて考えるべきであると解する。
ウ 以上を退職慰労金についてみると、退職慰労金は、報酬の後払い的な性格を
有するため、これを取締役会の決議に委ねると、お手盛りの危険がある。また、
現在の退職慰労金の金額は後の退任取締役の退職慰労金の前例となるため、こ
の点でもお手盛りの危険があるといえる。よって、退職慰労金は「報酬」に当た
り、株主総会の決議による必要がある。
(2)ア それでは、株主総会決議によって、具体的な方法について、取締役会決議に
一任する旨の決議は269条に反しないか。
この点については、お手盛りの防止という趣旨からすると、株主総会の決議
は個別具体的になされるべきであるとも思える。しかし、退任取締役が少数の場合は具体的
な退職慰労金の額が明らかになってしまい、妥当ではない。
そこで、退職慰労金の支給について、金額、時期、方法など、具体的に定めた
規定があり、その規定が株主に明らかになっている場合には、お手盛りの危険が少ない
ことから、かかる規定に従い支給する旨の取締役会一任決議は許されるものと解する。
イ 以上を本問についてみると、甲社においては退職慰労金の金額、時期、方法
について退職慰労金支給規定が定められており、その規定は株主にも明らかといえる。
そこでかかる規定に従う旨の取締役会一任決議はお手盛りのお危険が少ない。よって、
甲社の株主総会は269条に反しない。
(3)ア 次に、退任する監査役Bの退職慰労金について取締役に一任する旨の決議は
監査役の報酬について株主総会決議事項とした279条に反しないか、退職慰労金が「報酬」
に含まれるかが問題となる。
イ 思うに、監査役の「報酬」について株主総会の決議事項とした趣旨は、監査役
の独立性を確保して、監査役による実効的な監査の実現を確保するためである。そこで、
監査役の職務執行の対価としての金銭給付は「報酬」に含まれるものと解する。
ウ 以上を退職慰労金についてみると、退職慰労金は報酬の後払いとしての
性格を有しており、職務執行の対価としての性格を有している。そこで「報酬」あたり、
株主総会の決議事項となる。
(4)ア それでは、株主総会決議によって、具体的な方法について、取締役会決議に
一任する旨の決議は279条に反しないか。
この点については、監査役の独立性を確保する、という趣旨からは株主総会
の個別具体的な決議が必要であるとも思える。
しかし、監査役の報酬の決定は本来業務執行として、取締役会決議により
決する事項である。そこで、退職慰労金の支給について、金額、時期、方法など、具体的に
定めた規定があり、その規定が株主に明らかになっている場合には、お手盛りの危険が少ない
ことから、かかる規定に従い支給する旨の取締役会一任決議は許されるものと解する。
イ 以上を本問についてみると、甲社においては退職慰労金の金額、時期、方法に
ついて退職慰労金支給規定が定められており、その規定は株主にも明らかといえる。
そこでかかる規定に従う旨の取締役会一任決議をしても、監査役の独立性を害するとは
いえない。よって、甲社の株主総会は279条に反しない。
2 小問2について
(1) 本問で乙会社の株主総会では専務取締役Cの報酬について大幅に減額する旨の
株主総会決議がなされている。この点、取締役の報酬について定める269条は、
お手盛りを防止するための規定であり、報酬を減額する旨の決議は269条に反し
ない。
(2) しかし、取締役と会社との間は委任によるものとされており(254条3項、民法
643条、648条)、報酬については、任用契約の一部である。そこで、かかる任用契約
を会社側から一方的に変更することは許されないものと解する。
この点、取締役の報酬は職務執行の対価であることから、職務の内容が変更し
た場合には、その職務に応じた報酬にするべきであるとも思える。しかし、取締
役の報酬は、会社との委任契約の一部の事項であることから、かかる場合であっ
ても、一方的に変更することは許されないものと解する。
(3) 以上より、本問で乙会社の株主総会においてCの「月額報酬」を「7万円」に
一方的に変更する旨の決議は、254条3項、民法643条、648条に反する。
3 小問3について
(1) 本問において、丙会社の株主総会でストックオプションとして新株引受権を取
締役に付与する旨の決議がなされている。新株予約権は業務執行の一環として、取締役会
の決議事項とされている(280条ノ20)。しかし、ストックオプションとして新株予約権
を取締役に与えることは、269条に反しないか、新株予約権の付与が「報酬」にあたるか、
問題となる。
(2) 思うに、269条の趣旨が取締役によるお手盛りを防止するところにあることから
すると、職務執行の対価については、「報酬」に当たると解する。そして、新株予約権を
「ストックオプション」として付与することは職務執行の対価としての性格を有すること
から、「報酬」にあたるものと解する。
もっとも、新株予約権の付与が本来業務執行の一環であることからすると、お
手盛りの弊害の危険がない場合には、取締役会一任決議も許されるものと解する。すなわち、
新株予約権の行使総額の上限、株式の種類、発行数などを定めたうえで、具体的な発行時期、
方法などについて取締役会に一任する旨の決議はお手盛りの危険がなく、269条に反しない
と解する。
(3) 以上を本問についてみると、丙会社では、「行使価額の総額」を「10億円」とし、
「目的たる株式」の種類を「普通株式」、発行数を「合計10万株」という上限を設けた上で、
「具体的な発行時期」、「方法」などについて取締役会に一任する旨の決議がなされている。
かかる一任決議であればお手盛りの危険はない。よって、本問における丙会社の株主総会決議は
269条に反することはなく、適法である。
以 上