> 引き続き僭越ながらコメントさせていただきます。
>単なる打ち間違いかもしれませんが、「行政国家現象」 と書くべきではないでしょうか。
> また、「認めるべきである」 は表現として強すぎる気がします。本来は国会だけで立法をするのが原則形態ですから、「認める必要性がある」 程度のほうが良いかと思います。まあ、厳密に考えると意味としては似たようなものですが、感じ方が違いますので。
「行政国家現象」は、おそらく本番でもこのように書いたとおもいます。細かいところまで気を配らないとだめですね。
「認めるべきである」という表現については、おそらくこういうちょっとした表現にも、統治についての理解とか、論理力がにじみ出るんでしょうね。こういうところは、とてもためになります。
> なぜ提出を認めることが独立に反するのか、という理由が必要かと思います (下の方に 「政治部門と不可避的な関わり」 と書いてはあるのですが、問題提起の時点で問題が見えないのは読み手としては戸惑います)。
このへんですよね。「司法権の独立の確保」のために最高裁の法案提出権を否定的に考えるのは、あんまり適切でないと思っていたのですが、そうでなく、その事を説得的に書けなかったっていうことも反省しなければ、と今は思います。
> 確かにそうかもしれませんが、この問題で 「個々の裁判官」 を持ち出す必要があるでしょうか。それを言うなら、最高裁の規則制定権も個々の裁判官の職権行使の独立を害してしまいますね。確かに究極的には個々の裁判官に行き着くにしても、この問題では機関相互のバランスを論じれば必要十分ではないでしょうか。個人的には3(2)はいらないように思います。
「司法権の独立」を説明しようとする余り、設問とは関係が遠いことを書いてしまった気がします。「司法権の独立の確保」のためにどうして「最高裁の法案提出」を否定的に解するのか、じっくり構成しないままに書いたため、行き当たりばったりの、答案になってしまったんだと思います。
> 規則制定権が与えられているのに、どうしてさらに法律案の提出権を認める 「必要」 があると思えるのか、理由がありません。「認めても問題ないとも思える」 程度にすべきかと。(あとで否定するにしても読んでいると 「えっ、必要だと思っているのか!?」 と驚いてしまいます)
ここは、再現を自分で見て、混乱してるな、とおもいました。あとで読み返して、なんでこんな事書いたんだろう、と恥ずかしくなります…
> 規則制定権と同じ内容であるという点は、「必要性」 ではなく 「許容性」 として使った方が自然な気がします。
そうですね、具体的事情を逆方向に使ってしまった様です。
> 内容は良いと思うのですが、問題提起に必要なそもそもの問題がやっと出てきたような感じがします。しかも、この後に 「したがって、76条3項に反する」 と結論を書くことなしに 「また、内閣の~」 と別の話を続けてしまうのも唐突なのではないでしょうか。
答案を書いていて、だんだん焦点が定まってきた、というのが実感でした。
> でも、これだと G という感じはしませんね。やはり第1問が大きかったのではないかと思います。
とりあえず、憲法についてコメントさせていただきました。不快な面があれば申し訳ありません。反論があれば大歓迎です。よろしくお願いします。
くらげさんコメントありがとうございました。
勉強になります。
>単なる打ち間違いかもしれませんが、「行政国家現象」 と書くべきではないでしょうか。
> また、「認めるべきである」 は表現として強すぎる気がします。本来は国会だけで立法をするのが原則形態ですから、「認める必要性がある」 程度のほうが良いかと思います。まあ、厳密に考えると意味としては似たようなものですが、感じ方が違いますので。
「行政国家現象」は、おそらく本番でもこのように書いたとおもいます。細かいところまで気を配らないとだめですね。
「認めるべきである」という表現については、おそらくこういうちょっとした表現にも、統治についての理解とか、論理力がにじみ出るんでしょうね。こういうところは、とてもためになります。
> なぜ提出を認めることが独立に反するのか、という理由が必要かと思います (下の方に 「政治部門と不可避的な関わり」 と書いてはあるのですが、問題提起の時点で問題が見えないのは読み手としては戸惑います)。
このへんですよね。「司法権の独立の確保」のために最高裁の法案提出権を否定的に考えるのは、あんまり適切でないと思っていたのですが、そうでなく、その事を説得的に書けなかったっていうことも反省しなければ、と今は思います。
> 確かにそうかもしれませんが、この問題で 「個々の裁判官」 を持ち出す必要があるでしょうか。それを言うなら、最高裁の規則制定権も個々の裁判官の職権行使の独立を害してしまいますね。確かに究極的には個々の裁判官に行き着くにしても、この問題では機関相互のバランスを論じれば必要十分ではないでしょうか。個人的には3(2)はいらないように思います。
「司法権の独立」を説明しようとする余り、設問とは関係が遠いことを書いてしまった気がします。「司法権の独立の確保」のためにどうして「最高裁の法案提出」を否定的に解するのか、じっくり構成しないままに書いたため、行き当たりばったりの、答案になってしまったんだと思います。
> 規則制定権が与えられているのに、どうしてさらに法律案の提出権を認める 「必要」 があると思えるのか、理由がありません。「認めても問題ないとも思える」 程度にすべきかと。(あとで否定するにしても読んでいると 「えっ、必要だと思っているのか!?」 と驚いてしまいます)
ここは、再現を自分で見て、混乱してるな、とおもいました。あとで読み返して、なんでこんな事書いたんだろう、と恥ずかしくなります…
> 規則制定権と同じ内容であるという点は、「必要性」 ではなく 「許容性」 として使った方が自然な気がします。
そうですね、具体的事情を逆方向に使ってしまった様です。
> 内容は良いと思うのですが、問題提起に必要なそもそもの問題がやっと出てきたような感じがします。しかも、この後に 「したがって、76条3項に反する」 と結論を書くことなしに 「また、内閣の~」 と別の話を続けてしまうのも唐突なのではないでしょうか。
答案を書いていて、だんだん焦点が定まってきた、というのが実感でした。
> でも、これだと G という感じはしませんね。やはり第1問が大きかったのではないかと思います。
とりあえず、憲法についてコメントさせていただきました。不快な面があれば申し訳ありません。反論があれば大歓迎です。よろしくお願いします。
くらげさんコメントありがとうございました。
勉強になります。