ご存知でしょうか
札幌市では
犬猫を合計10頭以上飼養する場合には、※条例により届け出が義務付けられています。
※H28年に施行された札幌市動物乃愛護及び管理に関する条例
無届けの場合は条例違反になります。
罰則もあるんですよ。
届け出がない場合は、5万円以下の過料となります。
意外と知られていないこの条例。
これは、多頭飼育崩壊を未然に防ぐ為に、市が多頭飼育の実態を把握することを目的に市民に義務付けている条例です。
届け出の問い合わせはこちら
札幌市動物管理センター
〒063-0869
札幌市西区八軒9条東5丁目1-31
☎011-736-6134(8:45~17:15 土日祝日を除く)
犬猫を合わせて、10頭以上ですよ。
保護や預かりも同様です。
市民の義務ですよ。
心当たりの方は、管理センターまで、まずはお問い合わせしてみてくださいね。
さて
みかん君は、shiho宅から預かりボランティアのmorryさん宅に移動となりました
↓
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