焼き菓子・ケーキ・和菓子・パンをイベントやマルシェで販売する際に必要な許可とは?
最近ハンドメイドイベントやマルシェでの焼き菓子の販売をよく見かけます。
このように現地で調理する食べ物ではなく、調理済みの焼き菓子やケーキ、和菓子やパンに
ついても店舗以外の場所での販売が可能です。
どうやったらそれらの販売ができるのか、どこで聞いたらいいのか困っている方も多いはず。
今回は、許認可の専門家、「行政書士」の私ペリーがレクチャーいたします。
営業許可無しで販売するとどうなる??
販売する商品・機会の多い少ないに関わらず、営業許可証は絶対に必要な物です。
それを取得せずに販売した場合「食品衛生法違反」となり、罪に問われます。
飲食店営業許可違反は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」です。
そもそも許可なしでの食品の販売が認められるのはジュースなどの飲料(アルコールは不可)を
開封せずにそのままお客さんに販売する場合くらいです。
飲食店から仕入れた食品をそのまま販売するのは飲食店が許可をもっているので可能です。
【お菓子、パン販売の営業許可の取り方】手作りのお菓子・パンを販売するために必要なこと。
焼き菓子・生菓子・ケーキ・パン・和菓子販売に必要な許可
これらの商材を販売する場合にも、もちろん「営業許可証」が必要です。
調理済みのお菓子やパンを販売する場合
焼き菓子等、特に女性のオーナーさんで多いのが「調理済み」のお菓子やパンを
イベントやマルシェで販売したいというもの。
この場合、通常の店舗同様常設の建物での営業許可証が必要となります。
調理済みの焼き菓子の場合、一般的な「店舗」と同じ条件を満たす調理施設を用意し、
その場所に対する営業許可証の取得が必要です。
つまり、調理済みの焼き菓子や和菓子、パンの販売には
・菓子製造業営業許可証(店舗用)
・食品衛生責任者証
の二つが必要です。
そして、店舗として営業許可証を持っていれば、日本全国どこでも販売可能なのです。
東京都保健医療局のサイトがわかりやすいので添付します
これは東京都の基準です。
営業許可は各自治体の保健所によって基準が違いますので、詳しくは最寄の保健所で必ずご確認ください。
また、営業許可に関する、ご相談やご質問はお気軽にお問い合わせください。
無料相談承ります。
個包装は必須
屋外でのイベントやマルシェでの販売の場合、すべての調理済みの菓子やパンは個包装する必要があります。
すべての商品を一個づつ包装しましょう。
品質表示も必要
市販の食品を購入すると必ず記載されている食品表示。
現地調理では食品の表示は必要ありませんが、調理済みの商品を販売する際には個包装に加えて「品質表示」もする必要があります。
表示の内容としては、
名称、原材料、賞味期限、製造年月日、内容量、保存方法、製造者住所・氏名などです。
面倒ですが、出展者のブランド構築にはきちんとした許可は必須です。
イベント主催者さんから求められなくても、自主的にとって置きましょう。