“ハンドメイドでアクセサリーを作っています。そのデザインを丸パクリされました。丸パクリされた上にそっちの方が安いからこっちは全然売れなくなって営業妨害ですよ!著作権侵害になりませんか?もう最悪です”
“なりません”
よくこんな感じで文句をブログやヤフー知恵袋にあげてる人いますけど、やめなさい。みっともないから。
今日の担当はペリー提督ではなく、ブラックペリーです。
毒舌なので、気が弱い方は読まないでください。
ハンドメイド作品は著作物ではない
アイデアは、発表してお金になることがわかると同時に模倣品が出てきます。
当たり前です。
そのため、真似されたくないほどの独創性があるのなら、特許をとったり商標登録したりして保護するのです。
真似されてそっちに負けてしまう程度のものならしょせんその程度の作品だということ。
つまり、「ちょっとお小遣いがかせげる程度の品」ということです。
「人がまねできないものを作る」
「まねされたら次のものを作る」
「耐えられないのでやめる」
このうちのどれかです。
真似して真似されてみんな似通ってくるところもあるし、どれが本物なんていえないような世界ですよ。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。(法第2条1項1号)
つまり、普通のハンドメイド作品は、コレのどれにもあてはまらないので著作物ではありません。
パクられても良いんじゃない?
そもそも、パクられるのはデザインだけですよね。
同じデザインでそれより安く売られたりするから気に入らないわ
けで。
ということは、そっちの値段が適正価格じゃないんですか?
デザインと価格だけにしか魅力がないから気になるんじゃないの?
だったら、作品以外でそのパクリ野郎と勝負すればいいじゃん。
ラッピング、感じのよさ、ブランド力、世界観・・・。
結局は、あなたのファンをコツコツと増やしていくことですよ。
そうなれば、パクられたって余裕ですよ。
「本物はコピーされる運命にある」
「時代の空気をいち早く捕まえるのがデザイナーの仕事だとしたら他の人が同じことをしたって不思議ではない。私がパリに漂い、ちらばっているアイディアにインスピレーションを得たように、他の人がわたしのアイディアにインスピレーションを得ることもあるでしょう。」
「真似されたら、また創ればいいし、 しょせんモードは移ろいやすい商品よ。 芸術作品じゃないのだからね」
これは全部シャネルの言葉です。
パクられたくらいで、凹んでんじゃねーよ。
そこで立ち止まったり、やめちゃったりするのはあなたの才能の損失です。
そんな暇はないので、とっととファンのために新作を創り始めなさい。
実用新案権と意匠権
そうはいっても、どうしても真似されたくない場合は、実用新案権の申請、意匠権の登録の手段がありますので、簡単に説明しておきます。
実用新案権
ミンネとかでたまにありますね「実用新案登録登録品」とか「実用新案取得品」とか。
詳しく書くと長いので省略しますが、「真似するなよ!」と牽制するにはいいかもしれません。凄そうに見えますしね。でも、ここだけの話、実用新案はとっても権利保護の効果はあまりありません。見た目だけです。
実用新案とは実用新案法で「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることと定義されています。
「特許発明をより使いやすくする為に形に工夫を加えた」
「既存のものを特許発明と組み合わせるとこんなに使いやすくなる」
と言ったアイデアを具体化したものが実用新案となるのです。
実用新案の特徴は、特許と違い「新規性」などを確立する必要が無いことが挙げられます。
登録出願:14,000円
登録料:毎年6,300円(1年~3年)
特許事務所に登録依頼する場合さらに手数料がかかります。
意匠権
ハンドメイドで自分のデザインを保護する場合は意匠権が一番当てはまります。
意匠とは「物品あるいは物品の部分における形・模様・色に関するデザイン」の事。
- 今までに無い意匠(形・模様・色)
- 簡単に作れない物
- 先に同じ物または似た物が出てないか
等の条件があります。
これからクリア出来て、意匠登録をすると費用がかかります。
登録出願:16,000円
登録料:毎年8,500円(1年~3年)/毎年16,900円(4年~20年)
特許事務所に登録依頼する場合さらに手数料がかかります。
以上、ブラックペリーでした。