【営業許可の取り方】手作りのお菓子・パンを販売するために必要なこと。 | ゆるふわハンドメイド

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営業許可の取り方

最近、インターネットやハンドメイドイベントで『手作りのパンや菓子を販売しています。』という方が増えています。

 

minneでも取り扱いが始まっていますので、取りたい作家さん増えているのではないでしょうか?

 

作って・売るというシンプルな流れですが、何も知らずに販売を始めてしまうと、食品衛生法違反になってしまう可能性が大きいです。

 

今日は、手作りのお菓子・パンを販売するために、必要な許可や手続きについて行政書士(許認可の専門家です)である私がレクチャーします。

 

販売に必要な許可・手続き

 

ズバリ!

自宅のキッチンで作ったお菓子やパンは、販売することが出来ません!

 

販売するためには、以下の許可・資格・表示が必要になります。↓

 

① 営業許可が必要

パンや菓子を販売するには、

管轄の保健所より『菓子製造業』の営業許可を取得する必要があります。

 

(※製造場所に対して許可が必要。)

『菓子製造業』取得のために必要な設備基準(東京都の例です)

  • 床は耐水性で、清掃しやすい構造であること。
    (ただし、水を使用しない場所は、厚板を使用することができる。)
  • 内壁は高さ1メートルまで耐水性で、清掃しやすい構造であること。
    (ただし、水を使用しない場所は、この限りでない。)
  • ねずみや昆虫の侵入を防ぐ設備を備えていること。
  • 換気設備を備えていること。
  • 施設の明るさは、50ルクス以上とすること。
  • 流水式洗浄設備を備えていること。
  • 流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置を備えていること。
  • 従業員用のトイレと流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設けること。
  • 従事者の数に応じた更衣室又は更衣箱を作業場外に設けること。
  • 施設は作業区分ごとに区画すること。
  • 作業場外に原料倉庫を設けること。
  • 製造量に応じた数及び能力のある焼き釜、蒸し器その他の必要な機械器具類を設けること。
  • 必要に応じて冷蔵設備を設けること。

(※都道府県や自治体によって詳細が異なるので、管轄の保健所に相談してください。)

 

などの条件を満たした作業場でないと、営業許可がおりません。

 

(自宅のキッチンでは許可を取るのは困難です。)

 

②「食品衛生責任者」の資格が必要

営業許可を受ける施設ごとに、1名以上の食品衛生責任者を置かなければいけません。

 

食品衛生責任者は、食中毒や食品衛生法違反を起こさないように食品衛生上の管理運営を行い、商品に問題があった場合にはその全責任を負う役割があります。

 

☆食品衛生責任者の資格は1日の講習会で取得することが出来ます。

 

③ 「食品表示」が必要

容器包装に入れられ、店頭に陳列の上販売されるものには、材料・アレルギー食品・添加物・責任の所在・賞味期限などを記載した「食品表示」が必要になります。

 

ただし,その場で調理して販売するものは表示は不要です。

 

 

 

カフェへの委託販売は…?

販売している人の中には

自宅(営業許可なし)で作ったパンや菓子を、営業許可のあるお店に卸して販売している方もいらっしゃいますよね。

 

しかし、それも違反行為です。

 

食品衛生法第72条によると
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金。(場合によっては併科)

 

※無許可営業かつ食中毒を発生させた場合は、食品衛生法では処分できない為、業務上過失傷害等の刑事処分を受ける可能性があります。

 

『知らなかった』では済まされないので、シッカリと準備をして販売するようにしましょう。

 

以上、お菓子やパンを販売する為に必要な手続き&許可でした。