販売委託契約書はなぜ必要か?
ハンドメイドで作品を作り、「売って見たい」と思って販売する方法のひとつに“委託販売”があります。
お店に作品を置いてもらって、売ってもらうので“らくちん”です。
一方、その反面、弊事務所にもトラブル相談が多い販売方法でもあります。
ここでは、契約書を取り交わしたほうが良い理由を見ていきましょう。
①トラブル防止のため
ハンドメイド作品の委託販売は大体が“口約束”で始まっています。
なにも、なければそれでも良いのですが、何かあった場合
「言った」
「言わない」
「約束と違う」
となりがちです。
口頭、電話、FAX、Eメールでの契約では、契約条項の内容が明確ではない、契約成立の証拠が残らない、といった大きな欠点があるのです。
契約書をきちんと取りかわすことにより相手方に契約内容をきちんと履行させるための心理的プレッシャーをかけ、契約違反を未然に防止する効果が期待できるというメリットもあります。
また、相手方と親しい間柄である場合などは、契約書の取り交わしを要求するのは失礼ではないかという考え方もありますが、ビジネスライクに契約書を作っておくことにより当事者間の思い違い等によるトラブルを未然に防ぎ、結局は親しい仲を守ることになるのです。
②交渉を有利に進めるため
私たち、ハンドメイド作家のほとんどは個人事業主です。
委託相手先が企業の場合、その力の差は歴然としています。
そしてその差があるゆえに不平等な条件を押し付けられてしまうことも多いかも知れません。
個人事業主にとってきちんと契約交渉をしてその結果を書面化しておくことこそが後にトラブルになったときに、「契約書にはこう書いてありますよね?」と反論できる唯一の手段となるのです。
③相手にきちんとした印象を与えるため
個人事業とはいえ、ハンドメイド作家はれっきとした経営者です。
ところが、ショップの経営者の中にはハンドメイド作家を甘く見ている人もいます。
そこで、きちんとした契約書締結をこちらから提案することにより相手から
「きちんとした人だ」
との印象を与えることが出来、いいかげんな対応への抑止力になります。
皆様へのプレゼント
そうは言っても、「契約書なんて作れないよ。」
と言う方のために、「販売委託契約書の雛形」を差し上げますので
メッセージください。
印紙を貼らなくて良い秘密の方法
実は、契約書には印紙代が必要です。
契約書に収入印紙を貼らなければいけないのです。
なんと、この場合は1通4,000円、2通なので8,000 円も必要なのです。
「なんだ。それじゃあ、契約書は交わさなくても良いや」となりますよね。
で、なんとか印紙代が掛からない方法がないものか調べました。
「契約書をPDF化する」
契約は、実は口頭でも成立します。
それでも契約書を作成する理由は、当事者間の合意内容を明確にしてトラブルを避けるためです。
ただ、合意内容を明確にしておくための契約書であれば、必ずしも収入印紙が必要であるとは限りません。
つまり、契約書をPDF化し、メールに添付で送信したものでOKなのです。
国税局も認めている
実際には国税局もこのような“電磁的記録”を利用した契約締結対して収入印紙を貼る必要はないと解釈している事例があります。
「もし訴訟になった時にPDFファイルや電子メールの内容が証拠になるの?」という疑問も浮かびますが、実際の訴訟では電子メールの内容は極めて強い証明力を有する証拠として扱われています。
参考:国税局「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」(平成20年10月24日回答参照)
まとめ
せっかく、楽しくハンドメイドをやっているのですから、トラブルは避けたいですね。
この記事で紹介した方法でやれば、余計なトラブルは未然に防げます。
是非、検討して見てください。