こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます
今日は「新築された建物が登記されていなかったら?(未登記建物だったら?)」について書いてみたいと思います。
「ねえ、建物が登記されてないんじゃない?って言われたんだけど何のこと?」
不動産登記法では建物を新築したときは建物の所有者が1か月以内に建物表題登記を申請しなければならないとなっています。
ところが何かの事情でその登記がされないままになってしまっている建物のことを「登記されていない建物(未登記建物)」と言います。
「そうなんだ。なんで登記してないんだろう・・・」
よくある話だと住宅ローンを組まずに現金で建てた場合です。
銀行などから建物を担保に融資を受ける場合は登記するように指示されますが、住宅ローンを使わない場合は銀行などか関与しないので登記されないままになっていることがあります。
「登記してないデメリットってあるの?」
申請が義務になっていますので、登記を怠った場合は10万円以下の過料を支払わなければならないとされています。
また、その建物を担保にして融資を受けたり建物を売買したりすることができなくなってしまう可能性があります。
登記を行ってから融資や売買をすることになりますが、余計な時間と費用がかかってしまいます。
これは相続した建物が未登記でその建物について相続人の方が融資や売買などを行う際にも同じことが言えます。
「じゃあ登記してあるかどうかどうやって調べたらいいの?」
建物の所在地を管轄する法務局で建物の全部事項証明書というものを請求してみましょう。
もし登記されていれば取得できますが、登記されていなかったら取得することができません。
もうひとつの方法は毎年固定資産税の納税通知書といっしょに送られている課税明細の家屋番号の欄を見てみてください。
そこに家屋番号が書かれていなかったら登記されていない可能性が高いです。
「ふ~ん、わかった。自分で調べればいいの?お願いしたらやってくれるの?」
ご相談頂ければこちらで確認することが可能ですよ。調査費用は頂戴しておりますが・・・
「そりゃそうだ。どうせ登記しなきゃいけないし調べてみてもらえる?」
かしこまりました。
調査が完了しましたらこの後の段取りを確認していきましょう。
「了解しました。それじゃあよろしくね」
はい、ありがとうございます!
・・・ということで会話形式で書いてみましたがいかがだったでしょうか?
近いうちにこの調査のあとどのような段取りで進めていくのか書いてみたいと思いますので、またお越しくださいね
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