老齢厚生年金を貰いながら働くと年金が停止される場合がある在職老齢年金。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
コロナで15日から約39度前後の熱が出始め17日までそれが続き、病院から処方された解熱鎮痛剤で耐え忍んでいました。
咳や痰などはそんなにひどくなく、熱が終われば元気になるかなと思っていました。
 
ところがここからが苦しみの始まりでした汗
 
喉の痛みが尋常ではないのです。
痛くはなるだろうと想定はしていましたが、その5倍は痛かったです。
特に早朝の痛みが激しく、連日睡眠を妨害されました…
 
それこそ水どころか、唾を飲むのも恐ろしくて、鎮痛剤とトローチを併用しながら今は当時の痛みの半分くらいまで下がってくれました。
保冷剤を喉に当てて冷やしたりですね。
 
今はそれでもまだ水を飲むと痛みがしんどいです。
 
おかげで4キロ近く体重減少しました^^;
喉の痛みでここまで苦しんだのは初めてですね…
 
あと、腹回りと両脚付け根周りにウイルス性中毒疹という紅斑が出てきて、なんじゃこりゃー!まさか手足口病ではないか!?ってビックリしたのですが、お医者さんに見せたらそのウイルス性中毒疹というもので大丈夫との事でした。
痛みも痒みもないです。
 
 
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7月24日の第356号.65歳からの老齢の年金額を強力に増額させる年金の繰下げが利用できない事例と、障害年金消滅のタイミング。
 
(内容)
1.国民年金の始まりである昭和36年4月からなぜ年金の繰下げ制度は存在したのか。
2.障害厚生年金3級を受給するようになった。
3.障害厚生年金3級を貰いながら64歳、65歳に到達。
4.65歳からはしばらく老齢の年金を貰わずに年金の繰下げを利用しようとした。
5.ではどうすれば繰り下げできたのか。


(発行済み記事)
7月3日に第353号.在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金を受給する際の年金計算事例と、給付金の縮小。を発行しました。

7月10日20時の第354号.老齢の年金の重要な期間短縮特例と、受給者が特に多い高齢になってからの遺族年金。を発行しました。

7月17日の第355号.配偶者や子と別居の場合の遺族年金と、父母と別居の場合の遺族年金の取り扱いの違い事例。


(次回以降の記事)

7月31日の第357号.障害基礎年金受給権者の65歳時点の年金の繰下げと、繰下げ途中で1円も貰えない遺族厚生年金が発生した場合。

8月7日の第358号.基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げようとした理由と安定財源としての消費税増税までの紆余曲折。

8月14日の第359号.65歳からの年金が変わる人変わらない人の事例4つ。

8月21日の第360号. 65歳以上の年金受給者の社会保険料天引きと徴収時期の変化。

8月28日の第361号.障害年金受給後に病状が軽快し全額停止。そしてまた悪化した時

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それでは本題です。
今日の無料メルマガは軽めの短い記事です。
 
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1.働いたら年金を停止する制度はいつからあるの。
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厚生年金に加入して働くと年金(老齢厚生年金に限る。以下同じ)が停止されてしまう場合があるという事はよくありました。
 
そのため働いてもどうせ年金が下げられたら全体としての収入は思ったほど上がらないなあ…という事で、労働に対する意欲を阻害しているという指摘が随分前からありました。
 
年金を受給しつつも、働いて年金額を増やすというのは在職老齢年金と呼ばれますが、これは過去を辿ると年金の性質によります。
 
それは年金は引退した場合に支給するものという事です。
(ちなみに本来の目的は定年退職後も同一制度に加入して年金を受給しながらさらに年金を増やす制度であります。停止するのが本来の目的ではないです)
 
そもそも年金受給者になったのにまだ働くのであれば年金は支給しませんでした。
 
ところが昭和40年改正になると65歳以上の人は8割は支給されるという在職老齢年金が始まりました。
 
当時は2割の国庫負担が厚生年金に投入されていたので、それを省いた残りを支給したという事ですね。
 
 
その後は昭和44年になると65歳未満の人にも標準報酬月額によっては2割、5割、8割の年金を支給するという形を作っていきました。
 
 
在職停止による停止幅はその後、改正のたびに縮小されていき、徐々にいくらかでも年金が貰える人が増えていきました。
 
現在は給与月額+過去12ヶ月以内に受給した賞与額を1ヶ月に換算したもの+年金月額の合計が、停止基準額が50万円以内であれば、停止される事は無くなっています。
 
停止額の計算が随分様変わりしています。
 
 
なお、令和6年現在は停止基準額が50万円でありますが、65歳未満は令和4年3月31日までは28万円だったので年金受給者の約半分は幾らかの停止額がかかっているというような状況でした。
 
そのため毎日のように停止がかかっている人がいたものです。
 
令和4年4月以降は65歳未満の人も、65歳以上の人と同じ停止基準額になったので余程給与が高い人でなければ年金停止には至らなくなりました。
 
そう簡単に停止されない仕組みとなったので、高齢者の人の労働が盛んな現代にとっては年金が停止される事を気にせずに好きなように働けるようになったといえます。
 
 
なお、高所得者の人は停止がかかる場合がありますが、年金の役割の一つに所得再分配機能があるので、十分な収入がある人は少し社会に還元してもらうという仕組みを残してもいいかもしれません。
 
一つ問題なのは在職老齢年金というのは給与所得という一つの所得に対して停止額を考えるものなので、給与が低くても資産が多い人もいます。
 
資産が多い人には停止額をかけられなかったり、もしくは低年金だからって年金生活者支援給付金を支給するというようなシステムは問題があると思います。
 
 
さて、今回は在職老齢年金に関しての記事を簡単に一つ考えてみましょう。
 
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2.在職老齢年金事例。
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◯昭和33年2月2日生まれのA太さん(令和6年は66歳)
 
・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html
 
 
18歳年度末の翌月である昭和51年4月から平成5年8月までの209ヶ月は厚生年金に加入。
この間の平均標準報酬月額は40万円とします。
 
(20歳になるのは昭和53年2月なので平成5年8月までの187ヶ月が老齢基礎年金に反映)
 
退職し平成5年9月から平成7年6月までの22ヶ月間は退職特例免除(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
退職特例免除は退職した年の翌々年6月までの利用。
一般の免除は世帯主、本人、配偶者の前年所得を審査対象としますが、本人は前年働いていたとすると前年所得は高い状態になり、免除が通りにくくなります。
 
よって、所得は本人の分は除いて世帯主と配偶者の分だけで審査します。
 
 
平成7年7月から平成15年3月までの93ヶ月間は国民年金保険料納付。
 
 
平成15年4月から65歳前月の令和5年1月までの238ヶ月間は厚生年金に加入。
この間の平均標準報酬額は60万円とします。
(平成15年4月から60歳前月までの平成30年1月までの178ヶ月間が老齢基礎年金に反映します)
 
さて、A太さんの生年月日によると厚生年金の受給開始年齢は原則として63歳からですが、そこは割愛して65歳からの年金総額を算出したいと思います。
 
年金記録をまとめます。
 
・厚生年金→209ヶ月+238ヶ月=447ヶ月(うち187ヶ月+178ヶ月=365ヶ月が基礎年金に反映)
・退職特例免除→22ヶ月
・国年納付済み→93ヶ月
 
◯老齢厚生年金(報酬比例部分)→40万円×7.125÷1000×209ヶ月+60万円×5.481÷1000×5.481×238ヶ月=595,650円+782,687円=1,378,337円(月額114,861円)
 
◯老齢厚生年金(差額加算)→1,701円(令和6年度定額単価。68歳までの人)×447ヶ月ー816,000円÷480ヶ月×365ヶ月=760,347円ー620,500円=139,847円
 
◯65歳時点で65歳未満の生計維持している配偶者がいると配偶者加給年金408,100円
 
◯老齢基礎年金→816,000円÷480ヶ月×(365ヶ月+93ヶ月+22ヶ月÷3)=816,000円÷480ヶ月×465.333ヶ月=791,066円
 
 
よって、年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分1,378,337円+差額加算139847円)+加給年金408,100円+老齢基礎年金791,066円=2,717,350円(月額226,445円)
 
 
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3.65歳以降も低い給与で働く。
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さて、A太さんは65歳以降(令和5年2月)は30万円(標準報酬月額)で働いており、7月と12月にそれぞれ60万円の賞与を受け取っていました。
直近1年間にもらった賞与を月換算した額は10万円。
 
(標準報酬月額と賞与を1ヶ月換算した額の合計をそう報酬月額相当額と言います)
 
年金月額は報酬比例部分の114,861円のみを用います。
 
(9月に年金額を改定する在職定時改定は加味していません)
 
 
・停止額→{(総報酬月額相当額40万円+年金月額114,861円)ー停止基準額50万円}÷2=7,431円(年停止額89,172円)
 
 
よって、A太さんは令和6年現在の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分1,378,337円ー在職による停止額89,172円+差額加算139,847円)+加給年金408,100円+老齢基礎年金791,066円=2,628,178円(月額219,014円)
 
 
なお、退職などで厚生年金資格を喪失した場合は停止額は無くなります。
 
在職老齢年金による停止で全額報酬比例部分(基金の代行部分含む)が停止した場合は加給年金も全額停止となります。
 
※追記
厚生年金は最大70歳まで加入できるので、70歳までは厚生年金記録を伸ばして年金総額を増やす事ができます。
 
70歳以降は厚生年金に加入する事ができないので、それ以降は停止額のみがかかる場合があります。
 
 
では本日はこの辺で!
 
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(発行済み記事)
7月3日に第353号.在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金を受給する際の年金計算事例と、給付金の縮小。を発行しました。

7月10日20時の第354号.老齢の年金の重要な期間短縮特例と、受給者が特に多い高齢になってからの遺族年金。を発行しました。


7月17日の第355号.配偶者や子と別居の場合の遺族年金と、父母と別居の場合の遺族年金の取り扱いの違い事例。


(次回以降の記事)
7月31日の第357号.障害基礎年金受給権者の65歳時点の年金の繰下げと、繰下げ途中で1円も貰えない遺族厚生年金が発生した場合。

8月7日の第358号.基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げようとした理由と安定財源としての消費税増税までの紆余曲折。

8月14日の第359号.65歳からの年金が変わる人変わらない人の事例4つ。

8月21日の第360号. 65歳以上の年金受給者の社会保険料天引きと徴収時期の変化。

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