こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
年金事例について考える時、必ず必要な情報があります。
それは生年月日です。
生年月日がわからないと話が始まらないのです。
特に老齢の年金に関しては生年月日や年齢というのが非常に大事です。
また、生年月日だけでなく、年金は改正が多いので何年何月というのがいっぱい出てきます。
何年何月何日…というのがわんさか出てくる事が多いので、そこでもう年金はイヤ!ってなる人も多くいます^^;
なので、まずは何と言っても生年月日などの年号に全く苦労しないようにしておく事がまずは大切なのです。
まあ、この記事を読んでいただければもう苦労は無くなります。
特に今現代を生きる人は、昭和、平成、令和…の生まれの人が混在していますよね。
もちろん高齢者の方の中では大正生まれや、明治生まれの人も含まれます。
こんなふうに元号が混在してると、何歳なのか訳が分からなくなる人も多いと思います。
でも、今回の話を頭に入れておくだけでその苦労は無くなり、逆にゲームのように楽しいものになるでしょう。
なので、今回は生年月日からの年齢判定を復習していきましょう。
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1.昭和生まれの人は今何歳?
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では早速ですが、昭和38年2月5日生まれの人を考えてみましょう。
令和6年中には何歳になる人でしょうか?
まず昭和と令和で元号が違うので、そこからややこしいですよね^^;
「元号違うと嫌だねー…」という声が聞こえてきそうです(笑)
でも、令和を無視します。
どういう事かというと、「令和6年現在も昭和なら昭和何年か?」と考えるのです。
ココが大事!
そうすると令和6年というのは昭和99年と考えるのです。
令和6年は昭和99年なので、そこから先ほどの人の昭和38年を引くと令和6年に61歳になる人となります。
はい、これで令和6年に到達する年齢確認は終了ですね。
この、「今も昭和が続いていたら昭和何年なのか?」という考えは非常に大事なので絶対覚えてください。
令和6年は昭和99年ですが今後、年が変わるたびに1年足せば済みます。
令和9年であれば3プラスになるので、昭和102年という事になります。
ちなみに気を付けるのは、昭和38年2月5日生まれなので、令和5年2月4日が到来していない場合はまだ60歳ですからね^^;
そこは何月何日というのは気を付ける必要があります。
あくまでその年に何歳になる人なのかという事を判断した後に、「では何月何日か?」と考えるのです。
なお、もう一つ重要な事は昭和38年2月5日生まれの人が61歳に到達するのは2月4日という事です。
だから2月4日と書きました。
なぜなら、誕生日の前日に新しい年齢を迎えるからです。
これは明治35年の「年齢に関する法律」で決まっており、年金に限らず様々な場面で使われますので覚えておいてください。
年金に関して言えば、60歳到達日というのは誕生日到達日の前日を指します(超重要!)。
これはどの年齢の人も同じです。
わーい!今日は誕生日だー!と喜んでる人に、「え?キミはもう前日に新しい年齢になったんだよ」という野暮な事は言わないでおきましょう(笑)
※参考
誕生日の前日に新しい年齢に到達するので、その月の1日生まれの人は前月の31日に新しい年齢に到達という事が起こります。
例えば2月1日なら1月31日が年齢到達日なので、年金が貰える月がズレる事があります。
2月1日生まれの人は1月31日に新しい年齢に到達して、年金受給権が発生するとすれば翌月2月分からの年金が受給できます。
しかし、2月2日生まれの人は2月1日が年齢到達日になるので、その2月の翌月である3月分からの年金受給になります。
1日生まれの人は1ヶ月早く年金が受給できるという事ですね。
でも、20歳になって保険料払う際も1ヶ月早く保険料払う事になるので、不公平が生じているわけではありません。
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3.なぜ令和6年は昭和99年になるのか。
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それにしてもどうして令和6年が昭和が99年となるのか。
それは過去の元号がいつまでだったのかというのを見るとわかります。
まず昭和は63年まで、平成は30年まで、令和は現在進行で6年とすると昭和63年からずっと続いているのだとしたら、昭和99年になるのです。
63+30+6=99
応用として、じゃあ令和6年は平成なら何年になるでしょうか?
平成は30年までだから、令和6年と足すと平成36年と考える。
(平成生まれももう40歳近い年齢なんですねえ…)
もし、平成3年生まれの人が令和6年は何歳?となると、平成36年ー平成3年=33歳(令和6年時点)という事になります。
つまり、元号が何に変わろうが、今も過去の元号がずっと続いてきたならば昭和何年なのか?平成は何年なのかって考えればよいのです。
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つまり令和6年を各元号に直しますと。
・昭和は99年
・平成は36年
・大正は113年
・明治は157年
となります。
よって、いきなり「私は昭和57年8月生まれです」って言われたら、昭和99年から引いて「ああ、今年42歳になる人やね。今はまだ41歳か」って一瞬でわかります。
ちなみに、ちょっと疑問が出てくるところがあると思いますが、昭和って63年までじゃないし、平成も30年までではないんですよ。
昭和は64年1月7日まで存在し、平成は31年4月30日まで存在します。
それは考慮しないの?って思いますよね。
考慮しません。
ただ、いつまで存在したかは知っておいた方がいいですね。
しかし上記の昭和63年までと、平成は30年までという事で考えてもらえれば問題なしです。
もし例えば昭和64年1月4日生まれの人が居たら、昭和99年から引くと結局35歳になるわけです。
平成31年3月の生まれの人が居たら、令和6年は平成36年なので平成31年を引くと5歳になります。
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4.現在の年齢はわかるけど、昔の当時の年齢は?
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今現在の年齢が何歳になるのかは分かった。
でも、過去の当時の年齢はどうするのでしょうか。
これも、簡単です。
例えば昭和38年生まれの人の平成14年当時の年齢は何歳だったでしょうか。
まず、平成14年+昭和63年=昭和77年になります。
という事は昭和77年ー昭和38年=39歳(平成14年当時)となります。
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5.西暦での判断はどうするのか。
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では次に西暦での年齢判定をしましょう。
さっきの昭和38年2月5日生まれの人の西暦は、1963年2月5日になります。
これは簡単です。
ここで絶対に覚えておいて欲しい定数があります。
それは「1925年」です。
これはいつまでも変わらない昭和の西暦の定数です。
「1925年」に昭和38年を足せば、1963年に即変換できます。
よって、この1925年を覚えておけば、どの昭和何年と言われようがすぐに西暦何年生まれと言うのがわかります。
昭和55年生まれなら、1925年+昭和55年=1980年生まれ。
逆に先に1980年生まれと言われたら、1925を引くと昭和55年生まれになり、令和6年(昭和99年)から引くと44歳になる年です。
まあ、西暦なら2024年ー1980年=44歳ってやるだけでいいですけどね^^
なので、皆さんの頭の中でいろいろ変換して楽しんでみてください。
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6.平成を西暦で考えると…
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平成は先ほども言ったように、平成は30年までと考えます。
とはいえ平成は31年4月30日まであったというのは覚えておいてくださいね^^
では平成を西暦で考えると、覚えておく定数は「1988年」です。
平成18年生まれの人であれば、1988年+平成18年=2006年生まれという事になります。
2024年ー2006年=18歳
もしくは令和6年は平成36年になるから、平成36年ー平成18年=18歳でもいいですね。
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7.大正や明治生まれはどうなるのか。
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最後に大正と明治を見ていきましょう。
大正は大正15年12月25日(大正天皇崩御)まで存在します。
昭和は昭和元年12月26日からですね。
ちなみい昭和元年は12月26日から12月31日までの6日間しか存在しません。
よって大正15年度は昭和元年度とイコールになり、次の年は昭和2年になります。
さて、大正15年12月25日までというのは考える必要はありません。
とりあえず無視。
とにかく大正は15年までという事を覚えておいてください。
次に、令和6年を大正に直すと、大正113年になります。
そうすると、大正13年生まれの人の令和6年の年齢は何歳なのか?
答えは大正113年ー大正13年=100歳という事になります。
では次に大正を西暦に直す場合に必ず覚える定数は「1911年」です。
大正13年生まれの人は西暦何年生まれの人なのかとすると、1911年+大正13年=1924年となります。
令和6年である2024年ー1924年=100歳となります。
なお、大正113年というのは2024年ー1911年=113年から導かれたものですね。
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では最後に明治を見ていきましょう。
これも同じですね。
令和6年を明治に直すと明治157年です。
なので、明治41年生まれの人であれば、明治157年ー明治41年=116歳という事になります。
現在の日本最高齢者はネットニュースで確認すると兵庫にお住まいの方の115歳ですが、5月生まれだから令和6年中に116歳になられるという事ですね^^
西暦ですが、明治の定数は「1867年」です。
明治41年生まれの人は、1867年+明治41年=1908年生まれという事になります。
2024年ー1908年=116歳
※追記
令和生まれは普通に令和5年から引けばいいですね。
なお、令和の西暦の定数は「2018年」です。
西暦の各定数は必ず覚えておいてください^^
あとついでですが、60歳とか65歳という年金においては重要な歳になる年を判定したい時がありますよね。
その場合は、例えば昭和38年2月生まれの人であれば、そこから3を引くと平成35年=令和5年が60歳になった年。
昭和38年+2にすると平成40年=令和10年が65歳になる年。
これも覚えておくと便利です^^
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12月6日に第323号.父母が子の死亡による遺族年金を受給する場合の同居時と別居時の違いと、子が認知された場合。を発行しました。
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12月15日20時に号外.「 厚年加入を促進したり、国年保険料を60歳から65歳まで延長しようとする本当の目的と若い人の貧困の回避」を発行しました。
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1月10日の第328号.今の新しい障害年金と昔の制度の障害年金受給者の年金記録の違いと事例比較(重要)。
1月17日の第329号. 老齢の年金の源泉徴収と還付申告時の税金計算と、社会保険料天引き時の半額ルール。
1月24日の330号.「1つの障害だと、障害年金が貰えないか低い等級であっても、別の障害を併せて高い年金を受給」
1月31日の第331号.縮小されていった在職による年金停止と、共済と日本年金機構からの老齢厚生年金受給者の年金停止」
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