6月振込の年金額についての話と、本日20時の有料メルマガご案内。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。


6月になると一部の人を除いて毎年必ず送付されてくるものがあります。
それは年金振込通知書です。

年金振込通知書には6月振り込みから翌年4月振り込みまでの金額が記載されています。


年金額の通知は年金額が変更する時に、支給額変更通知書と共に主に送られてきますが、6月は金額が変わらなくても一斉に送られてくるため普段年金額を確認しない人も確認するタイミングであります。


久しぶりに自分の年金額を見てみると、なんでこの金額なんだ!?と疑問に思って年金事務所などに相談に来るという事が増加する時期でもあります。
特に65歳以上の人だと介護保険料とか国民健康保険料などの社会保険料の天引き額に嫌気がさす方が多いものです^^;


さて、令和6年4月分からの年金からは賃金上昇率が2.7%(1.027)アップだったので、6月14日(15日が土曜なので前日の振り込み日)振り込み分から振込額が変化しています。


例えば年金保険料納付期間400ヶ月として、基礎年金が令和5年度に662,500円(月額55,208円)だった人は単純に掛けると2.7%アップの680,388円(月額56,699円)として振り込まれます。


実際の計算は、平成16年度基礎年金基準額780,900円×「令和5年度改定率1.018(令和5年度中に67歳までの人)×令和6年度名目賃金変動率1.027=1.045(令和6年度改定率)」=780,900円×1.045=816,040円≒816,000円(令和6年度基礎年金満額。100円未満四捨五入)

この816,000円を令和6年度の基準の満額として、816,000円÷480ヶ月(上限)×400ヶ月=68万円(月額56,666円)

なので、単純に前年の年金額に1.027倍する金額とは少し異なります。


厚生年金も基本的に2.7%増になるのですが、これは数値を使う所が基礎年金とは違います。

厚生年金は過去の給与(標準報酬月額や標準賞与額)を使って年金額を計算するので、その過去の給与を現在価値に直す数値である再評価率というものに賃金上昇率や物価変動率などを使います。


例えば昭和50年度の男子の平均給与は13万円くらいでしたが、その当時のままで厚生年金額を計算すると年金額が低くなってしまうので今までの賃金の伸びを反映させた再評価率(昭和50年度だと2.4くらい)をかけて、現在の給与価値に直します。


すると13万円×再評価率2.4=312,000円として厚生年金を計算します。

この再評価率というところに、今年度は賃金の伸び率を反映させます。


令和6年度は1.027(2.7%)上昇なので、2.4×1.027=2.465(小数点3位未満四捨五入)とします。


であれば13万円×再評価率2.465=320,450円に過去の給与が増加して、年金額が増加します。
昭和50年度の12ヶ月だけで厚生年金額を計算すると、

・厚生年金額→(昭和50年度の標準報酬月額13万円×再評価率2.465)÷1000×7.125×12ヶ月=27,398円(年額)となります。


計算に関してはここではザックリと書きましたが、詳しく読みたい方は過去のバックナンバーをご参照ください(67歳までと68歳以降でも金額が異なる)。

※2024年2月有料メルマガバックナンバー(年金額の変更の仕方など)
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2024/2




という事で、令和6年4月分から年金額が増加した分は6月14日振り込み(年金は前2ヶ月分である4月分と5月分)からの反映になります。


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では本日6月5日20時の有料メルマガご案内。

・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。

https://www.mag2.com/m/0001680886



6月5日の「第349号.金額の多い方の年金を取るより金額の低い年金を選択した方がいい場合」

(内容)
1.私的な負担が社会的な負担へと変わっていった。
2.介護保険料の支払いはどうしてるのか。
3.一見、年金額が多いが…
4.65歳からの年金はどちらを貰う方が良い?



(6月の発行予定記事)

6月12日の第350号.雇用保険からの失業手当を受給する時と障害のある人の場合の手当優遇や老齢の年金。

6月19日の第351号.現在の年金受給者の年金額を抑制したり、厚生年金加入を拡大したり年金加入期間を延長させようとするのか。

6月26日の第352号.国民年金保険料を40年から45年納めるというのは何を目指しているのか。厚生年金との比較。

7月3日の第353号.在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金を受給する際の年金計算事例と、給付金の縮小。


(月の途中で登録されてもその月に発行した記事は即座に届きます)


(先月発行済み)
5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。

5月8日の第345号.国年保険料と厚年保険料の仕組みと、障害年金請求が月末か1日かで1ヶ月分変わる場合


5月15日の第346号.加給年金は配偶者が65歳になったら消滅してしまうはずなのに、なぜこの夫婦にはずーっと付きっぱなしなのか(超重要!)

5月22日の第347号.遺族厚生年金の条件を何一つ満たしていないから、死亡後に障害厚生年金を請求して遺族年金を発生させる手段

5月29日の第348号.よく障害年金は65歳以降は請求不可と言われるが、出来る場合と出来ない場合。





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6月5日の第349号.金額の多い方の年金を取るより金額の低い年金を選択した方がいい場合。

(内容)
1.私的な負担が社会的な負担へと変わっていった。
2.介護保険料の支払いはどうしてるのか。
3.一見、年金額が多いが…
4.65歳からの年金はどちらを貰う方が良い?


(6月の発行予定記事)

6月12日の第350号.雇用保険からの失業手当を受給する時と障害のある人の場合の手当優遇や老齢の年金。

6月19日の第351号.現在の年金受給者の年金額を抑制したり、厚生年金加入を拡大したり年金加入期間を延長させようとするのか。

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