令和6年度年金額改定は2.7%増により、4月分からの新しい年金額。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 


令和6年度からの新しい年金額が2日前に厚生労働省から発表され、物価変動率が3.2%上昇、賃金変動率(名目手取り賃金変動率)が3.1%上昇となりました。

物価変動率が賃金上昇率を上回る時は67歳までの人と、68歳以上の人の年金額は賃金上昇率を用いて年金額を改定します。
 

※令和6年度年金額改定(厚生労働省)


本当は68歳以上の人は平成12年改正により物価変動率で改定というのが決まりましたが、年金は現役世代の賃金から支払う保険料で支えているので、その力を上回る給付をするのは年金財政としては困るからですね。

物価が現役世代の力(賃金)を超える場合は、現役世代の力である賃金上昇に合わせます。


これに年金額抑制策であるマクロ経済スライド0.4%(少子化、高齢化による年金の負担増を数値化したもの)を使って、3.1-0.4=2.7%上昇という事になりました。


この間の記事で、まだ見込みの段階で僕は2.9%上昇と書いてしまっていたのですが、申し訳ございませんでした。。
やはり厚生労働省の確定値(毎年1月下旬近くに発表される)を待ってから記事は書いたほうがいいですね。


さて、ここでは詳しい事は書かずに、主要な年金の令和6年度額を記載します。
少しだけ計算過程も示します。

令和6年度も前年度に引き続き増額改定しています。


・老齢基礎年金満額基準(遺族基礎年金や障害基礎年金2級を含む)→令和5年度は795,000円(68歳以上の人は792600円)だったのが、令和6年度は816,000円(月額68,000円)となり68歳以上の人は813,700円(月額67,808円)。

計算としては67歳までの人の場合は平成16年基礎年金満額基準額780,900円×(令和5年度改定率1.018×賃金変動率1.027=令和6年度改定率1.045)=816,040円≒816,000円(100円未満四捨五入)

・加給年金→令和5年度は228,700円だったのが、令和6年度から234,800円

計算としては平成16年基準額224,700円×(令和5年度改定率1.018×賃金変動率1.027=1.045)=234,811円≒234,800円(100円未満四捨五入)


・加給年金の特別加算→168,800円から173,300円。
計算は平成16年基準額165800円×令和6年度改定率1.045=173,300円(100円未満四捨五入)

よって、老齢厚生年金についてる加給年金は令和5年度の397,500円から、(加給年金本体234,800円+特別加算173,300円)=408,100円(月額34,008円)へ変更。


障害厚生年金2級以上の配偶者加給年金や子の加算金は234,800円のみ(子が三人目以降は78,300円)


中高齢寡婦加算→596,300円は612,000円。
計算としては老齢基礎年金満額816,000円÷4×3=612,000円(月額51,000円)


障害厚生年金3級最低保障→612,000円(68歳以上の人は610,300円。813,700円÷4×3=610,275円≒610,300円)


障害基礎年金1級→障害基礎年金2級816,000円×1.25倍=1,020,000円(月額85,000円)
68歳以上の人は813,700円×1.25=1,017,125円(月額84,760円。100円未満四捨五入しない)


定額単価→1,657円から1701円(68歳以上の人は1,696円)
計算としては平成16年度定額単価1,628円×(令和5年度改定率1.018×1.027=1.045)=1701円(1円未満四捨五入)


国民年金保険料→令和6年度16,980円から令和7年度は17510円(こちらは令和7年度)。

計算としては平成31年度法定額17000円×(令和6年度改定率0.999×令和6年度名目賃金変動率1.031=令和7年度改定率1.030)=17510円(10円未満四捨五入)

保険料にはマクロスライドは適用しません。


年金生活者支援給付金→令和5年度5140円から月額5310円(障害基礎年金1級の人は1.25倍の月額6,638円)

とりあえず、急ぎで令和6年度年金額だけを簡単に書きましたが、令和6年4月分からの変更になるので振込額に変化が出るのは令和6年6月15日振り込み分からとなります。



一応簡単な例題として、年金計算をしてみましょう。


20歳から60歳までの国民年金が360ヶ月で半額免除が60ヶ月(平成21年4月以降)だったとします(67歳の人とします)。
半額免除は基礎年金の4分の3に反映。

国が2分の1を国庫負担、個人の支払い保険料も2分の1でそれぞれ足すと1(これで満額)になります。
半額免除だから個人保険料は2分の1×2分の1=4分の1になるので、国の負担分2分の1と足すと4分の3となる。

令和5年度までは平成16年度基礎年金満額780,900円×1.018=795,000円÷480ヶ月(上限期間)×(360ヶ月+60ヶ月÷4×3)=670,781円(月額55898円)でした。


令和6年度からは816,000円÷480ヶ月×405ヶ月=688,500円(月額57,375円)に増額ですね。


あと、住民税非課税世帯で、前年所得+公的年金収入≧878,900円(令和5年10月~令和6年9月までの所得基準)で65歳以上の人は今までの加入記録に応じて年金生活者支援給付金が受給できます。


計算としては、給付金基準額5,140円÷480ヶ月×360ヶ月+免除基準額11,041円÷480ヶ月×60ヶ月=3,855円+1380円=月額5,235円でした。


令和6年度からは基準額5,310円÷480ヶ月×360ヶ月+免除基準額11333円÷480ヶ月×60ヶ月=3,983円+1,417円=月額5,400円となります。

免除基準額は816,000円÷12÷6=11333円であり、68歳以上の人は813,700円÷12÷6=11301円として出したもの。




なお、歴史から考えたり経済への影響を加味した記事を2月の有料メルマガ(毎週水曜日発行の有料メルマガ)で2回に分けて発行する予定です。
ちなみに保険料や厚生年金、給付金の計算、在職老齢の停止額はちょっと計算式に気をつけないといけないので、その辺も示していきます。


では本日はこの辺で。

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本日1月21日のVol31.国民年金保険料が上がり続けてきた背景にどんな事があったのか。

(発行済み)1月14日のVol30.年金受給資格期間も満たしてないし、20年以上の期間も無いのにどうしてこの人は普通に受給してるのか。

(発行済み)1月7日のVol29.平成27年10月に共済は厚年に統一されたが、両者から年金支給される場合の在職年金はどうなる?

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1月10日の第328号.今の新しい障害年金と昔の制度の障害年金受給者の年金記録の違いと事例比較(重要)。(発行済み)


1月17日の第329号. 老齢の年金の源泉徴収と還付申告時の税金計算と、社会保険料天引き時の半額ルール。(発行済み)

1月24日の330号.「1つの障害だと、障害年金が貰えないか低い等級であっても、別の障害を併せて高い年金を受給」

1月31日の第331号.縮小されていった在職による年金停止と、共済と日本年金機構からの老齢厚生年金受給者の年金停止」


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