年金支給開始年齢の引き上げによる継続雇用の重要性が高まった背景。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 

 
・まぐまぐ大賞2021語学資格部門2位と知識ノウハウ部門3位のダブルで頂きました(6年連続受賞)
本当にありがとうございました^^
https://www.mag2.com/events/mag2year/2021
 
 
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本日は2月16日20時に発行する有料メルマガの序盤のみの記事です。
 
 

60歳以上になると老齢の年金受給世代になりますが、そのまま継続して働く場合が現代では一般的となってきました。

昭和時代は55歳が定年でしたが、平成6年頃になってくると定年が60歳という事が一般化してきました。

定年になれば退職して、そのまま隠居生活という形が当たり前と考えられていましたが、日本の平均寿命の伸びが著しくなってきたために少しでも長く働いたほうがいいだろうという考えになってきたからです。


戦後すぐの時の平均寿命は50歳代だったので、定年が55歳というのはちょうどいいものでした。

昭和40年代になってくると平均寿命が70代になってきて、昭和60年代になってくると女子はいち早く平均が80代へと突入しました。

もう70歳台どころか、80歳台に突入したので流石に55歳とか60歳で引退してからの人生が長すぎるものとなりました。


よって、人生80年時代はせめて65歳までは働きましょうという意味を込めて、平成6年の時に60歳未満の定年は禁止して60歳以降も継続して働いてくださいという高年齢雇用安定法が出来ました。

企業は定年を廃止するか、定年を引き上げるか、継続して雇用するかの努力をしなければならなくなりました(現在は義務化し、70歳までの雇用を進めている)。


また、60歳以降も働いてもらう理由としてはやはり厚生年金の60歳から65歳への支給の引き上げが始まったからです。


支給開始年齢が引き上がるとその間は無年金になってしまうので、その無年金期間は労働をする事で生活してくださいと。


ただ、60歳以降は基本的には会社の給与がガクンと下がる事が多いため、年金の一部(報酬比例部分)を受給しながら働いてくださいという事になりました。

ところが、その報酬比例部分の年金も平成12年改正で引き上がる事が決められたため、一部の年金も支払われない年代が平成25年度から発生するようになりました(昭和28年4月2日以降生まれの男子から)。


とうとう昭和28年4月2日以降生まれの人から年金支払いは完全に61歳以降になってしまう人が出てきたので、一部の年金も貰えない間は働くか、もしくは何か貯蓄を取り崩すかなどの方法が重要性を増すようになりました。


多くの人はしばらく年金が貰えないから、何かしら労働をしながら生活を繋いでいるという人が一般的となりました。


さて、せっかく60歳になったのにまだ働くのか…と思う人もいるかもしれませんが、働く期間が長くなるという事はそれだけ引退した時に貰える年金が増額する事に繋がりますのでメリットは多いです。

支給開始年齢の引き上げの不安もそうですが、現在では年金額もなかなか上がらないので、厚生年金期間などを増やして合理的に年金額を増額させる事はとても老後を豊かにします。


なので、60歳以降も働いて65歳で引退する場合、そしてその後も働く場合はどの程度年金額が増えてくるのかを考えてみましょう。


(続きは2月16日20時に有料メルマガで発行。)

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2月16日の第229号は「60歳以降に働いてる人の年金と給与や給付金よる収入の変化と65歳時、そして退職時の年金」

2月23日の第230号は「国民年金保険料の変化の要因と、保険料前納の仕組みと効果」

3月2日の第231号は「著しく増加した非正規雇用者の厚生年金適用と、年金に組み込まれた所得再分配機能」

2月2日の第227号は、「失業手当を貰ってる最中にアルバイトしたり、厚生年金に加入した場合の年金との関係。」を発行しました。

2月4日の20時に号外「未納問題の始まりと、40~50代で未納が多い場合のその後の年金の増やし方」を発行しました。
 
2月9日の第228号は、「離婚後に元配偶者から分けてもらえる年金額と、一体どこの期間の年金記録が分割されてるのか」を発行しました。


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