こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです。
ずっとそうなんですが、ちょっと数時間ほど外出する時にはスマホを持っていかないようにしています。
スマホやパソコンを持っていかないっていうのは何ものにも縛られない感じが、息苦しさから解放してくれます。
持ち歩くにしても、人前でスマホを見るような失礼でみっともない事はしないようにして、歩きスマホもしない。
街を歩くとスマホを見ながら、姿勢の悪い猫背をしてダラダラ歩いている人が必ずいます。
時々、あれ?このままだとぶつかってしまう…と思っても、あちらはスマホに夢中でどんどんこっちに寄ってくる。
ギリギリまで近づかれてようやくハッとして避ける。
世の中は自由だけど、多くの人がスマホの奴隷になってしまったんだなと残念に思う。
あんなみっともない側にはなってはいけない。
皆さんは背筋をピンと伸ばして胸を張って、25メートル先を見て、力強く歩いていきましょう!
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※お知らせ
まぐまぐで今年から始まったイベントなんですが、サマーアワード2021というのが今回始まりました。
この夏読みたい最高の1記事を読者投票で決めるというもので、まぐまぐのメルマガ発行者さん達がエントリーした記事の中で、42記事の中にノミネートさせていただきました。
まぐまぐ厳選の42記事で人気投票を行うものです。
※投票ページはこちらから(政治経済ジャンルのところです)
https://www.mag2.com/events/summer-awards/2021/nominees/
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ぜひ投票よろしくお願いしますm(__)m
何度でも可。
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では本題です。
年金って少ないなあとよく言われます。
聞いた僕は、ややお茶を濁す。
確かに老後の生活資金としては十分なものとは言えません。
そもそも年金は生活資金のすべてを賄うように設計されていない。
あくまで生活資金の一部として有力なだけ。
とはいえ、現在は急激な少子高齢化で年金の財政が悪化しないように、年金の額があまり上がらないように抑制している最中です。
高齢者が増えていくとそれだけ、年金を受給する人が増えていくのに、少子化で保険料支払う人が少なくなると年金受給者を支える事が困難になるからですね。
保険料を支払う人が少なくなるのに、受給する人ばかり増えてしまう中で、年金額を下げずに支給し続けようとすると現役世代の人から際限なく保険料を負担し続けてもらう必要がある。
現役世代も自分自身の人生を生きるのに精いっぱいの中で、ひたすら保険料を引き上げ続けるのは酷になってしまう。
平成16年改正が行われる前までの年金は、そのように年金受給者の給付を維持するために、現役世代から徴収する保険料を引き上げるという形を取ってきました。
受給者が多くなってきたけど、そのぶん現役世代には保険料を多く負担してもらおうと。
しかし、どこまでも際限なく保険料が上がるとなると、現役世代としては不安要素でしかないため、平成16年改正で改められました。
それは現役世代に負担してもらう保険料は上限を設定して、厚生年金保険料は18.3%を上限(平成29年9月に上限)にして、国民年金保険料は17000円×改定率(物価や賃金の伸びを加味する)としました。
もう負担してもらう保険料は上限に来たから、その保険料収入の範囲内でしか年金は支払わないよという、現役世代(お金を払う人)側の立場になった。
こうすると確かに年金が崩壊する事は無いけども、年金額はなかなか上がらないものとなった。
さてそんな中、その少ない年金には税金や社会保険料が引かれるのかという問題があります。
年金はただでさえ満足に貰えるわけではないのに、税金や社会保険料が引かれるわけない…と思いますよね。
確かに、租税(←税金)その他の公課(←社会保険料など)は給付として支給を受けた金銭を標準として課す事が出来ないというのがあるので、例えば年金が200万円あるから、この年金の200万円という金額を使って支払う税金や社会保険料を算出して納めてもらう事はできないって事ですね。
普通は税金が計算される時は、例えば給与収入から様々な控除などを引いて最終的に税率をかけて、支払う税金が決定しますよね。
でも年金収入を得た人の年金額を使って税金や社会保険料を計算して、税負担はさせるなよって事ですね。
このように年金には公租公課が禁止されています。
なんで年金にはそんな税金や社会保険料を課してはダメだよという事になってるのか。
年金は社会保障なので、税金や社会保険料支払わせてしまうと給付した意味が減殺されてしまうから。
ところが、老齢の年金には公租公課を課していいっていう事になっています。
だから老齢の年金貰ってる人が一定の金額貰ってると、毎年所得税が源泉徴収されたり、あるいは確定申告したりという事が往々にしてあります。
なぜ老齢の年金は税金や社会保険料がかかっていいのか。
この理由の一つとしては、皆さん年金保険料を支払った時に、もし確定申告とか年末調整などに社会保険料控除として使えますよね。
支払った年金保険料を社会保険料控除として使うと、節税の恩恵を受けてしまっているからというのがある。
年金保険料を社会保険料控除として使って、税金を安くする事に使ってきた。
あと昔は年金は積立方式でした(昭和48年辺りから物価の伸びに対応するためにその年の現役世代の保険料を年金受給者に送る賦課方式に変化していく)。
保険料を積み立てる時は給与の一部である保険料を積み立てるわけですが、この保険料は社会保険料控除によって課税されない。
ただし、将来に年金を受ける事になったら課税すべきという考えから来ている(入口非課税で出口課税ともいわれる)。
なお、老齢の年金も非課税にすべきだとか、所得控除を拡大すべきだという声が多かったですが、現在はやや課税強化の方向に向いてますね。
特に年収が結構高い人あたりが…^^;
次に年金から社会保険料を徴収する事に関する問題ですね。
年金に対する税金は控除が結構充実してるのでそんなに負担感が大きいという事はないです。
どっちかというと社会保険料のほうが遥かに負担が重い。
社会保険料で年金の手取りを左右する。
ちなみに上の文章で言ったように、公課(社会保険料も含まれる)を禁止しています。
ところが老齢の年金はともかく、遺族年金や障害年金からも社会保険料(介護保険料や国民健康保険など)が引かれている場合があります。
そんな非課税年金からも天引きしていいの!?というと、単なる天引きする事は禁止されていません。
たとえばAさんは年間6万円の介護保険料支払ってもらう必要があるという場合に、じゃあどっから支払ってもらおうかと考えた時にたまたま障害年金があったとすると、その障害年金から天引きさせてもらおうという事が出来る。
そこは各市町村が決める。
なぜそんな事が可能なのかというと、単なる天引きだから。
どういう事が年金から公租公課を禁止するのかというと、年金額を標準として(年金額を用いて)、その額から公租公課の額を算出するのがダメなんです。
なのでさっきの障害年金がもし100万円なら、その100万円に社会保険料率掛けてみて6万円を支払ってもらう事になりましたというのが禁止となる。
よって、Aさんの所得だと6万円の介護保険料を負担してもらう必要がある時に、収入として障害年金があった。
じゃあその障害年金から天引きさせてもらおうというのは何ら問題とはならない。
しかしながらこのような年金からの天引きは酷いんじゃないかという意見がある。
なんとなく気持ちはわかります。
とはいえ社会保険料は年金から天引きしなくても、どっちにしろ納めてもらわないければならないので、負担が逃れられるわけじゃない。
なので年金天引きは便宜的に行ってるだけなので、年金額を標準として公租公課を課していない以上何も違法ではないという事です。
なお、65歳以上の人は年金から社会保険料が天引きになるんですが、これは納める人の負担を減らす事になるし、役所の事務費なんかも減らす効果がある。
年金受給者の人はおじいちゃんおばあちゃんの場合が多いので、わざわざ納めに行くという事があると大変な負担ですよね。
それを考えると天引きのほうが有難い。
どっちみち支払わなければならないなら、負担が軽いほうがいい。
天引きをすれば滞納の問題が激減するので、役所の財政を安定させる事に繋がり、国民にも有益となる。
というわけでそろそろ年金の税金に関して考える季節になってきたので、年金と税金計算の事例は8月の有料メルマガでやります。
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7月7日の第197号.年金制度が無ければまともに生活出来る人はほぼ居なくなり、更なる高齢化による介護と医療の問題。を発行しました。
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7月18日は「(号外)戦後日本経済の発展と高度経済成長の土台となった国民皆年金」を発行しました。
7月21日の第199号は「共済と厚年記録がある人の遺族厚生年金と、障害厚生年金受給者の死亡が重なる時」を発行しました。
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7月21日の第199号は「共済と厚年記録がある人の遺族厚生年金と、障害厚生年金受給者の死亡が重なる時」を発行しました。
7月28日の第200号は「大切な生活保障である配偶者加給年金と振替加算の支給時期と停止時期の7パターン」を発行しました。
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