年金保険料を免除したら将来の年金には反映しないのか。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです。
 

国民年金保険料は令和2年度は16,540円で、令和3年度は16,610円です。
今から60年前の国民年金始まりの時は月額100円だったんですけどね(笑)

現在は結構高いですよね。


昔の人は社会保険料低かったけど、社会保障がまだ脆弱だったので高齢の親や祖父母の生活費は大黒柱の人が自己負担でやりくりしていた。


昔は自分の稼ぎで直接に高齢者の人を養うのが、現代は社会保障が担う形に変わった。
核家族化が昭和30年代は進んでいったからですね。
 
これを支払うのはこの間の被保険者の話をした中の、国民年金第1号被保険者の人達です。
1号被保険者は約1450万人が対象。
 
 
どういう人が国民年金第1号被保険者になるのかというと自営業の人とか、自由業、学生、失業中の人等。
 
 
国民年金は20歳から60歳までの40年間(480ヶ月間)が強制加入となり、国民年金第1号被保険者の人は40年は支払う義務があるんですね。
 
約17,000円×480ヵ月=816万円の保険料を支払う事になります。
 
 
 
毎月の負担がなかなか大きい国民年金保険料ですが、令和2年からコロナのせいで所得が減った人や、失業者の人が多くなりましたよね。
自分の目の前の生活を生きるだけで精いっぱいの状況になったりします。
 
 
長い人生で安定して所得があるという状況とは限りません。
 
 
でも20歳から60歳までは国民年金保険料を支払う義務がある。
未納にし続けると財産を差し押さえられたりという事もあります。
 
 
それでも保険料支払え!となるのか。
 
 
実は国民年金保険料は免除してもらう事が出来ます(前年所得によりますが)。
 
 
しかも保険料を全く支払わなくても、将来の老齢基礎年金額に反映するという民間企業ではありえない素晴らしい仕組みになっています。
 
 
たとえば令和3年度の老齢基礎年金満額は780,900円ですが、20歳から60歳まで保険料を一切払わない免除にしてもその半分の390,450円の老齢基礎年金が貰えるわけですね。
 
 
なぜかというと65歳からすべての人に共通して支給される、国民年金からの老齢基礎年金には給付の半分(2分の1)の税金が投入されているからです。
 
税金としては令和3年現在で一般会計の社会保障関係費から11兆円ほどが国民年金に投入されている。
 
 
だから、保険料を全額免除してもらってもせめて税金分が将来は年金として支給されるわけですね。
 
 
 
なので将来は年金等当てにしてないから、保険料は支払わない!未納にする!…という人は、税金の旨味すら放棄している事になり、自ら積極的に損をしている事になる。
 
 
保険料支払う余裕が無いから…と一応保険料を免除にしてる人は、将来は税金分がしっかり貰える事になる。
 
 
なお、国民年金保険料は市役所または年金事務所で免除手続きをする必要がある。
ものの数分で手続きは終了する。
 
 
しかも、一度の手続きで翌年6月まで全額免除になるだけでなく、過去に未納があるなら最大過去2年1ヵ月の未納部分が免除扱いになる。
 
 
ちなみにこの全額免除は国民年金第1号被保険者1450万人のうち、約40%ほどの人(約580万人)が利用している。
概ね平成10年頃から30%ほどの人が全額免除を利用している。
 
 
 
なお、サラリーマンや公務員などの国民年金第2号被保険者の人達(約4400万人)は保険料を免除するという制度は無い。
一部、産前産後や産休などを取得されてる人が保険料を免除する制度はある(保険料支払ったものとみなす)。
 
 
サラリーマンや公務員の人は会社が毎月お給料を出してくれるからですね。
そこから厚生年金保険料を天引きするから未納にする事はできないし、ちゃんと会社が給料を支払ってくれるのに保険料を免除にする必要は無い。
 
 
 
さて、国民年金保険料免除は非常に有難い制度なのですが、保険料全額免除を利用していく過程を見ていきましょう。
 
 
なお、老齢の年金を貰うには保険料納付期間が最低10年以上の受給資格期間が無ければならないですが、この10年の中には免除期間も含める事が出来る。
未納にしてる期間はこの10年には含まない。
 
他にカラ期間という特殊な期間も10年に含めたりしますが、それは今日の記事では割愛します。
 
 
1.昭和64年1月7日生まれの男性(今は32歳)
・(令和3年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12647918035.html?frm_id=v.jpameblo&device_id=7cd95ce704ad47c5b63603dfd93ac9f2

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。
 
 
国民年金強制加入となる20歳の平成21年1月から平成23年3月までの27ヶ月間は大学生であり、時々アルバイトをしていたが国民年金保険料を支払う余力は無かった。
 
なので、市役所で学生納付特例免除を手続に行い、この27ヶ月の間は国民年金保険料は全額免除になった。
学生特例免除は学生本人の前年所得がおおむね118万円以内であれば適用される(世帯主や配偶者の所得は見ない)。
 
 
ただし、この27ヶ月間は普通の全額免除とは違って将来の老齢基礎年金の額に反映しないが、受給資格期間10年には組み込む。
 
 
平成23年4月から民間企業に就職し、平成26年7月までの40ヶ月間は厚生年金に加入する(国民年金第2号被保険者)。
厚生年金保険料は給与天引きとして毎月支払う。
 
 
失業して平成26年8月からは国民年金第1号被保険者となり、自ら国民年金保険料を支払う事になった。
 
 
しかしながら退職してしまって、そんな保険料を支払う余裕は無かった。
 
 
また国民年金保険料の全額免除を利用したかったが、前年所得は会社に在籍中でそれなりの所得があったから無理だと思ったが、退職特例免除が使える。
 
退職特例免除で国民年金が全額免除にできるという事だったので、失業手当の受給者証をもって手続きをした。
退職特例免除は本人の前年所得は除外して、配偶者と世帯主の所得を見る。
 
 
全額免除基準は(扶養親族などの数+1)×35万円+22万円が所得基準(世帯主や配偶者も基準以内の所得でなければならない)。
もし自分だけなら前年所得57万円以内という事。
 
 
平成26年8月から平成27年6月までの11ヶ月間を退職特例免除を利用した(将来の老齢基礎年金の2分の1に反映)。
 
 
 
平成27年7月から平成30年5月までの35ヶ月分の国民年金保険料を納めた。
 
 
その後、平成30年7月に起こった西日本を中心とした豪雨災害(平成30年7月豪雨)により、住宅や家財に深刻な被害を受けた。
 
それにより保険料支払うどころではなくなり、国民年金の災害特例免除を利用した(住宅や家財のおおむね2分の1以上の被害が出ると使える免除)。
 
 
災害特例免除は災害を受けた月の前月から翌々年の6月まで最大使える。
 
 
平成30年6月から令和2年6月までの25ヵ月は災害特例免除による全額免除(将来の老齢基礎年金の2分の1に反映)。
 
 
 
令和2年7月から令和4年6月までの24ヵ月は未納にして、令和4年7月から令和10年6月までの72ヵ月間は国民年金保険料を納めた。
 
令和10年7月から60歳前月の令和30年(2049年)12月までの246ヶ月間は国民年金保険料は全額免除にした。
 
 
このように全額免除は所得だけでなく、不測の事態でも利用できたりするので頭の隅に置いておきましょう。
 
ーーーーーーーー
さて、この男性の65歳からの老齢基礎年金を算出してみましょう。
 
 
まず、年金期間の整理。
 
ア.保険料納付済み期間→40ヵ月+35ヶ月+72ヶ月=147ヶ月
 
イ.普通の全額免除期間→246ヵ月
 
ウ.学生免除→27ヵ月
 
エ.退職特例免除→11ヵ月
 
オ.災害特例免除→25ヵ月
 
カ.未納→24ヵ月
 
 
年金受給資格期間は未納を除く、456ヶ月(10年以上は満たしている)となる。
なお、未納期間と学生免除の期間は年金額には反映しない。
 
 
 
・老齢基礎年金→780,900円÷480ヶ月×(納付147ヵ月+普通の全額免除246ヵ月÷2+退職特例11ヵ月÷2+災害特例免除25ヵ月÷2)=780,900円÷480ヶ月×288ヶ月=468,540円
 
「÷2」という部分が2分の1に反映しますという意味です^^
 
 
後は厚生年金に加入した期間による厚生年金も支給される。
 
 
ちなみに、低年金者向けの給付として令和元年10月から始まった老齢年金生活者支援給付金もある。
65歳以上の非課税世帯で、公的年金+前年所得が779900円以下なら貰える。
 
 
 
・老齢年金生活者支援給付金→5,030円(令和3年度基準額)÷480ヶ月×納付期間147ヵ月+10,856円(令和3年度免除基準額)÷480ヶ月×282ヵ月=1,540円+6,378円=7,918円(年額95,016円)
給付金の全額免除月数には学生の免除は含まない。
 
 
というわけで、保険料を免除にしてた期間もこのように年金額に反映するので、未納は避けましょう。
 
 
※追記
未納期間は過去2年1ヵ月以内は時効以内なので保険料を納める事が出来る。
 
逆に通常の免除期間などは過去10年以内なら遡って保険料を納めて(追納という)、将来の年金を増やす事が出来る。
なお、追納する時に3年度以降の期間は当時の保険料よりやや高い保険料を支払う必要がある。
 
例えば令和3年1月(まだ令和2年度)に過去の免除期間の保険料を追納する時は、平成30年4月以降の保険料は当時のままですが、平成29年度以前の保険料になってくるとちょっと当時の保険料に利子みたいなのが付いて高くなるといった感じですね。
 
ーーーーーーーーー

・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
登録初月無料。
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。

https://i.mag2.jp/r?aid=a5f50d6777d30e


2月3日の「第175号.2月支払いはコロコロと年金額が変わりやすい理由と、正式な年金計算や端数処理の関係をマスターしよう。」を予定。

2月10日の「第176号.年金額の手取りに強く影響する社会保険料の年金天引きは、なぜ突然不可解な変化をするのか」を予定。

2月17日の「第177号.毎年度年金額の変化に使ってる賃金変動率や物価変動率って何なのか」を予定。


2月24日の「第178号.本当なら令和3年度年金額は下がらないはずだったのになぜ0.1%下げたのか(その他歴史から見る重要事項)」を予定。


1月6日の「第171号.ほとんど保険料納めてなかったのに年金貰える人が多かった事情と、年金でいう保険料納付済期間の勘違い。」を発行しました。


1月13日の「第172号.年金は一種類しかもらってはダメなのに、なぜ遺族厚生年金や障害基礎年金は例外があるのか。」を発行しました。

1月20日の「第173号.法改正されて消滅したはずの法律がいつまでも付き纏う理由と、その影響が残る年金計算。」を発行しました。
 
1月27日の第174号は共済期間と厚年期間がある人の障害厚生年金計算時と老齢厚生年金計算時はこんなに違う。」を発行しました。

ーーーーーーーーーー

※2020年12月バックナンバー

12月2日の第166号は「法改正で65歳以降の在職者の年金額を毎年再計算する事によって得する人と損する人」を発行しました。

12月9日の第167号は「収入が多くて遺族年金が貰えない場合の対処と合わせて知っておくべき給付事例」を発行しました。

12月16日の第168号は「年金の繰上げからの障害年金請求と、老齢と障害の年金が被ってしまった場合にやる内払調整。」を発行しました。

12月23日の第169号は「障害年金と児童扶養手当併給事例と健康保険からの傷病手当金との調整」を発行しました。

12月30日の第170号は「バブルの始まりから崩壊までの流れと年金制度、その後の最大の問題であった少子高齢化と平成不況」を発行しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

・有料メルマガバックナンバーはこちらから(現在40ヶ月分程ありますが、すべて読みきりですのでどこから読んでもらっても差し支えありません)
⇒ https://i.mag2.jp/r?aid=a5e0498c7d627b