戦時中に戦争のために働いた分の年金と、過去の給与額の最低保障計算。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます。

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
 
保険料を支払って、将来は年金を貰うという年金制度が始まった時はまさに戦時真っ只中でした。
 
昭和17年6月に厚生年金の前身である労働者年金保険法が始まり、昭和19年10月に厚生年金保険法が施行されました。
 
 
丁度、昭和17年6月というのはアメリカとの戦いで、ミッドウェー海戦により日本が敗戦に向かう転換となった時期です。
この頃の労働者年金保険の被保険者は肉体労働者の男子に限られていた。
 
 
昭和19年10月はあの有名な神風特攻隊が行われ始めたころ。
この時から女子や、事務系の男子労働者も被保険者となった。

 
当時は女子を被保険者とする事には強い反発があったが、昭和18年の女子挺身隊による14歳から25歳までの独身女性を病院や看護業務、民間の軍需工場に従事させたりする勤労奉仕が義務付けられるようになったから被保険者とした。
 

 
似たようなものに学徒動員というのがありますが、軍から学校に在学中の生徒に軍需工場で働くように指示された。
授業が終わったら、どこどこの工場に行きましょうと指示された。
 
 
なお、動員というのは軍隊用語であって男子に使う言葉であり、女子は挺身隊という用語で分けられていた。
 

そういえば従軍慰安婦とかいう戦後に勝手に捏造されたそもそも存在しなかった問題がありますが、従軍というのは陸海軍に正式に所属する軍人以外の人達の事。
 
慰安婦が正式な軍属という事自体そもそもあるわけがないし、昔の人からしたらおかしな話です。
 

どこぞの新聞社はこの従軍慰安婦とかいう在りもしなかったものを女子挺身隊と混同してたから、もうわけがわかりません。
 
 

さて、そもそもなんでそんな国の非常事態時に年金制度なんか作ったのかというと、国民の士気を高めるため。
 
老後や死亡、大けがした時は国が保障するから、憂い無く国のために働いてくれという事でした。
 
 
まあ、軍人でなくとも、軍需工場なんかに徴用されて働く人が多かったからですね。
 
 

昭和13年の国家総動員法で日本のモノカネだけではなく、人も国の命令一つで動かせるようになった。
 
 
強制的に国の命令で働く事になったから、何らかの保障しないと暗い話ばっかりですよね。
 
戦時中は暗いニュースが多かったですが、この年金制度のニュースは唯一の明るいニュースだったともいわれる。
軍人は年金というか、恩給というもので保障されていた。
 
 
昭和20年の8月になると敗戦して、戦争のための会社って無くなりますよね。
軍需産業とかは。
 
 
でも、働いてきているから年金記録として年金額になりますよね。
今の90歳くらいのお年寄りに聞いてみるといいですが、結構な割合で徴用された経験をお持ち。
 
とはいえ年金額に反映したりしなかったりする。
 
 
まず、軍人だった人は恩給。
 
 
陸海軍工廠だったという人は戦時中だけに存在した共済組合。
主に、旧陸海軍共済組合とか、朝鮮総督府、台湾総督府において、雇員、傭員、工員などの身分で働いていた人。
 
敗戦とともにもう無くなった共済組合ですが、厚生年金で一部年金額になる事がある(旧令共済期間という)。
 
 
軍需工場で働いていたという人は民間会社であったなら厚生年金になる可能性がある。
 
 
学徒動員は厚生年金にはならないですが、引き続き卒業後に雇用されたら厚生年金になる場合がある。
 
 
女子挺身隊は給料の支払いが国からだったなら旧令共済で、民間だったなら厚生年金となる。
 
 
 
ということで、一応簡単にどのくらいの年金額になるか計算してみましょう。
 

 
1.昭和2年2月6日生まれの女性(今は92歳だが、今年93歳になる人)
・(令和2年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12563651891.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12564534484.html
 


昭和17年6月から労働者年金保険が始まるが、女子の加入は昭和19年10月からだった。
 
昭和19年10月からは女子挺身隊として昭和20年8月までの11ヶ月間民間軍需工場で働いた。
この11ヵ月の当時の給与(標準報酬月額)は20円だった。
 
昭和20年9月から何の年金にも加入しないが、昭和36年4月から国民年金制度が施行され加入。
 
 
昭和36年4月から昭和61年3月までの300ヶ月間は国民年金保険料を納める。
 
さて、60歳(昭和62年2月)からは老齢厚生年金が貰えるようになりました。
 
 
老齢厚生年金は給与平均(平均標準報酬月額)を取って計算しますよね。
 
 
まあ…毎月20円くらいの給与だったから、平均もそのくらいになるのか。
 
 
20円×10(生年月日による給付乗率)÷1000×11ヵ月×1.000(令和2年度従前保障額改定率)=22円
 
 
…もちろんこんな道端で拾った数十円程度の給付はしません^^;
 
 
まず、過去の給与である標準報酬月額は1万円未満の場合は1万円に直します。
 
 
その次に給与を平均しますよね。
 
 
 
平均しても1万円程度でしょうから、この場合は平均標準報酬月額の最低保障というのがあります。
 
 
この年代の人は69,125円×改定率。
 
 
改定率というのは毎年の物価や賃金に変動しますが、令和2年度は1.001(令和元年度は0.999だったが、令和2年度は0.2%の年金上昇だったため、0.999×1.002=1.001)。
 
 
なので、平均標準報酬月額は69,125円×1.001=69,194円
 
 
 
 
つまり、この女性の老齢厚生年金支給額は、69,194円×10÷1000×11ヵ月=7,611円となる。
 
さらに差額加算は1,630円(令和2年度価額)×11ヵ月=17,930円となる。
 
 
老齢厚生年金(報酬比例部分7,611円+差額加算17,930円)=25,541円
 
 
 
国民年金からの老齢基礎年金は781,700円(令和2年度価額)÷300ヵ月(加入可能年数)×300ヵ月=781,700円
 
 
よって、年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分7,611円+差額加算17,930円)+老齢基礎年金781,700円=807,240円(月額67,270円)
 
 
夫(大正15年4月2日以降生まれとします)に配偶者加給年金が付いていたならば、65歳以降この女性の老齢基礎年金に振替加算224,900円も付いている。

 
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