こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
※お知らせ
2020年1月1日(水)の午前1時に有料メルマガにて新年特別号「知らないと損する本当は貰える年金問題。具体例に見る給付のポイント」を発行します。
事例は有料メルマガでしか読めないですが、前半の概要はネットニュースにて全国公開されます。
まあネットニュースはいつもの事ですが…^^;
なお、1月1日の20時には定期の記事を発行します。
・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(毎週水曜日20時発行)
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では本題です。
僕の記事は大抵は年金額の計算をするのですが、その中で書きながら気になる事があります。
それは厚生年金の計算時です。
計算する時にその数字の中で、7.125とか5.481という数字をよく使います。
計算時には当たり前のように使うものですが、もしかしたら読者様の中には「いきなり何の数字?!どこから引っ張ってきた数字なの!?」と混乱してる方もいるのではないかと思うからです。
僕も日常で数字が出てきたら、どこから導き出された数字なのかを考える事がよくあるので、突然どういう理由で出てきた数字なのかという事がわからないとストレスになる事があります^^;
よって、同じような気持ちになられてる読者の方がいたらと思うと心配になります。
さて、7.125とか5.481という数字は、結論から言うと厚生年金の給付乗率です。
給付乗率だから大体この数字で厚生年金の計算を用いれば大丈夫です。
もちろん例外はあり、この乗率だけしか知らないと年金相談の現場では金額が合わない事になったりします。
とはいえ、この給付乗率が用いられるまでの経緯というのは昭和60年から話さないといけないので、その辺は割愛します^^;
それは過去の有料メルマガで経緯を書きましたが、その辺については有料メルマガバックナンバーをお求めください。
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・厚生年金乗率を10から7.125まで引き下げなければならなかった経緯等(2018年9月有料メルマガバックナンバー)
第51号に書いてます。
後この辺のバックナンバー。
・平成の時代と年金(2019年4月有料メルマガバックナンバー)
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2019/4
・平成の時代と年金(2019年4月有料メルマガバックナンバー)
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2019/4
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7.125の乗率は平成15年3月までの厚生年金期間に対して用いる乗率で、5.481は平成15年4月以後の厚生年金期間に対して用いる乗率です。
下記のような感じになります。
平成7年8月から平成22年11月までの184ヶ月間厚生年金に加入したものとします。
で、この時に平成7年8月から平成15年3月までの92ヶ月間と、平成15年4月から平成22年11月までの92ヶ月間でわざわざ分けます。
何が違うのかというと、平成15年3月以前と4月以後では、賞与が入るか入らないかの違いです。
平成15年4月からの期間は賞与も年金額に反映するようになったから計算を分けてるのです。
しかし、7.125から5.481に引き下げるという事は、平成15年4月以降の場合は年金額が下がる事になりますよね。
もちろんこれには訳があります。
給付に賞与が入るようになるという事は、賞与が反映する期間というのは年金額がアップしますよね。
加入した期間の違いで年金額に不公平が出てしまいます。
もし、乗率を7.125にしたままで賞与を年金額に含める事になれば、必然的に平成15年4月以降の期間に対する給付のほうが高くなります。
これじゃ不公平ですよね。
だから、平成15年3月以前と4月以前での給付が不公平にならないように、つまりは年金額が平行になるように配慮されてるわけです。
厚生年金に加入してる間は毎月給料を支給されてると思いますので、例えば毎月50万円支給されてたとします。
で、7月と12月に各90万円ずつ賞与が支払われていたとします。
平成7年8月から平成15年3月までの92ヶ月間は賞与は関係ないので、給与50万円(年収600万円)だけが厚生年金に反映します。
年金計算に使う時は(92ヶ月間×50万円=4600万円)÷92ヵ月=50万円として平均給与(平均標準報酬)を使います。
あ、平均しても50万円ですね^^;
だから50万円×7.125÷1000×92ヵ月=327,750円の厚生年金額になる。
ところが、平成15年4月からは賞与年間180万円も入るようになったから、平成22年11月までの92ヶ月間の年収としては600万円+180万円=780万円になりましたよね。
780万円を月単価に直すと、780万円÷12ヵ月=65万円
65万円を平均として、65万円×5.481÷1000×92ヵ月=327,764円
少し誤差はありますが、平成15年3月以前と4月以後の年金額がほぼ一致しましたよね。
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※参考
少し誤差が出ますよね。
これは四捨五入しない7.125÷1.3=5.48076923の数字を使えば誤差が縮まる。
65万円×5.48076923÷1000×92ヵ月=327,749.999…円になる。
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このように、賞与が含まれても年金額は平行になるようにされているわけです。
なお、7.125を1.3で割ると、5.481になります。
賞与が含まれる事で1.3上がった分を省くため。
賞与が含まれる事で1.3上がった分を省くため。
給与を1として、賞与が3.6ヶ月分支払われる事を基準としている。
こうするとさっきの月給与50万円に対して、50万円×3.6ヵ月=180万円が年間支払賞与額ですよね。
給与が年間50万円×12ヵ月=600万円と、賞与180万円の合計780万円になる。
つまり、600万円×1.3=780万円(月平均65万円)となる。
このまま旧乗率の7.125で計算してしまうと、65万円×7.125÷1000×92ヵ月=426,075円。
しかし計算過程にて1.3で割ると、65万円×(7.125÷1.3=5.481)÷1000×92ヵ月=327,764円になる。
そうすると賞与を含めない平成15年3月以前のやり方である、「50万円×7.125÷1000×92ヵ月=327,750円」と給付がほぼ同じになり、平行になる。
まあ賞与分年金額が増えちゃうから、その分下げちゃおうという事ですね。
いやいやいや、賞与からも保険料取るようになったのに年金引き下げたら何のために、賞与も含み始めたんだって話ですよね。
賞与からも保険料を徴収するまでは、以前こういう事があったんですね。
会社側としては負担の大きい厚生年金保険料をできるだけ安く支払いたいから、給与(標準報酬月額)を低く支給して、その代わり賞与をドカンと支払って保険料徴収を逃れようと。
こういう事もあったので賞与からも保険料を徴収すれば逃れられなくなるからですね。
とはいえ…現代は非正規雇用者が2000万人ほどに急増したため賞与が支払われない従業員や、支払われても少額という場合だと、給付乗率の引き下げは実質的な年金額の引き下げのようなものではありますが…^^;
※後記
平成15年4月から賞与にも保険料率を掛けて徴収するようになったが、それまで月給与(標準報酬月額)にのみ掛けていた17.35%の保険料を、賞与が含まれても月収ベースにするために13.58%の保険料率に下げた。
なお、厚生年金保険料は平成10年頃の金融大不況の影響で平成8年10月から引き上げは凍結されていたが、平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げながら平成29年9月で上限の18.3%を迎えて現在に至る。
平成15年4月から賞与にも保険料率を掛けて徴収するようになったが、それまで月給与(標準報酬月額)にのみ掛けていた17.35%の保険料を、賞与が含まれても月収ベースにするために13.58%の保険料率に下げた。
なお、厚生年金保険料は平成10年頃の金融大不況の影響で平成8年10月から引き上げは凍結されていたが、平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げながら平成29年9月で上限の18.3%を迎えて現在に至る。
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1月1日の第118号は「65歳未満の老齢厚生年金の大幅な増額と、年金と失業手当の更なるお得な貰い方と落とし穴」 1月8日の119号は、「国民年金が今の金額になるまでの移り変わりと、必ず知っておきたいその金額を決めた理由」を予定。
1月15日の第120号は「退職後に年金が増える人と、増えない人の年金計算の違い」
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12月11日の第115号は「中曽根元総理の大きな功績である昭和60年年金大改正での基礎年金導入とそれを苦しめた元凶」を発行しました。
12月18日の第116号は「給与が下がって年金停止額が無くなると思ってたら逆に停止額が増える事態」を発行しました。
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